つづき
二 中間確認請求の放棄
中間確認請求は、K死亡によるL・M共同相続に
より、共有不動産についての所有権(共有権)確認
訴訟となる。
判例によれば、全員が当事者とならなければな
らない固有必要的共同訴訟とされる。そうすると、
Mの放棄は、「全員の利益において」(40条1項)
とはいえず、無効となる。
しかし、それでは請求を放棄して訴訟を終わらせ
たいMの利益を損ない、相続の開始という偶然の契
機で訴訟にまきこまれたMに訴訟継続を強制するこ
とになる。
そこで、Mの請求の放棄を、訴訟参加後訴訟脱
退(48条)する場合と同視し、Mは訴訟の結果をLに
ゆだねたものとして参加的効力(48条後段)を及ぼす
べきである。このように処理すれば、合一確定の要請
を損なうことなく、Mの訴訟からの離脱を実現すること
ができる。
よって、中間確認請求提訴後、相続により共有権
確認の訴えに訴訟形態が変容した本件のような場
合、訴訟参加後に訴訟脱退する場合に準じて、M
の請求の放棄は訴訟脱退(48条)として扱われるべ
きである。 以上
【備考】
設問1、遊びすぎ、時間ロス。大失敗。
設問3で具体的事情から考えていたことが書けず。