民事系第3問おわり | 大江ゆかりのブログ

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平成24年度新司法試験再現答案。
私は『とめはねっ!』に出てくる鈴里高校書道部唯一の男子部員、帰国子女です。
第14巻(最終巻)は平成27年5月29日発売!

  つづき


二 中間確認請求の放棄

  中間確認請求は、K死亡によるL・M共同相続に

より、共有不動産についての所有権(共有権)確認

訴訟となる。

  判例によれば、全員が当事者とならなければな

らない固有必要的共同訴訟とされる。そうすると、

Mの放棄は、「全員の利益において」(40条1項)

とはいえず、無効となる。

  しかし、それでは請求を放棄して訴訟を終わらせ

たいMの利益を損ない、相続の開始という偶然の契

機で訴訟にまきこまれたMに訴訟継続を強制するこ

とになる。

  そこで、Mの請求の放棄を、訴訟参加後訴訟脱

退(48条)する場合と同視し、Mは訴訟の結果をLに

ゆだねたものとして参加的効力(48条後段)を及ぼす

べきである。このように処理すれば、合一確定の要請

を損なうことなく、Mの訴訟からの離脱を実現すること

ができる。

  よって、中間確認請求提訴後、相続により共有権

確認の訴えに訴訟形態が変容した本件のような場

合、訴訟参加後に訴訟脱退する場合に準じて、M

の請求の放棄は訴訟脱退(48条)として扱われるべ

きである。 以上 


【備考】

  設問1、遊びすぎ、時間ロス。大失敗。

  設問3で具体的事情から考えていたことが書けず。