【判例集】大内200補訂と百選です。
前者は、ほぼひとまわし見直しました。
重判もあらためて確認しておきたいです。
百選は、組合法は今日見直したので、個別的労働関係分野も近日中に見直したいと思います。
【演習書】水町2版です。
変更解約告知の書き方を迷っており、大内200・百選が参考にならなかったので、
水町演習を開いたところ、索引・判例索引がなく不便しました。
【仕上がり】塾54点、辰巳も50点はいったと思うので、完成が近づいて来ました。
「懲戒権の根拠で「(契約説)」とまで書いたのは、大江さんだけでした。」とか「『継続する行為』の論述は完璧です。」とコメントをいただきました。
が、3時間あるのに4頁ずつしかなく、いかに傾斜配分するか、コンパクトにまとめるかが課題です。
うまく書けばいくらでも点がとれそうに思えるウハウハ科目です。
【変更解約告知】
労働条件の変更に応じなければ解雇をするという変更解約告知を、独自の類型として認めることは、いわゆる留保付承諾を立法で法認するドイツとはことなり、これを許さない我が国(民法628条)では、相当ではない。なぜならば、会社に解雇権濫用法理(労働契約法16条)の回避をみとめる一方で、労働者をして労働条件変更の承諾と解雇の二者択一という究極の選択を強いるという著しく不利な地位に陥らせることになるからである。
したがって、経営上の理由による解雇に関する整理解雇法理を適用し、その枠内で、労働条件変更の高度の必要性、合理性、労働者の受ける不利益の内容・程度を慎重に判断すべきである。
もっとも、リーディングケースであるスカンジナビア航空事件は、地裁裁判例であり、今年は出題されないと解する(笑)。
模試3を受けに行けませんでした。