3月28日(木)の有給休暇申請に対して

総務課長が承認手続きをしません!

 

しか~し!

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有給休暇は、労働基準法39条で保障され

た労働者の権利であり、社員が申請すれ

ば当然に取得することができます。

 

会社には、それを承認する・承認しないを

判断する権限はありません。最高裁判決で

も「年次休暇の成立要件として使用者の

承認という観念を容れる余地はない」と

明確に述べられているところです。

(最判昭48.3.2 民集第27集2号191頁)

 

他方、企業実務では、勤怠管理システムに

より年休につき上長承認を経る仕組みを

とられていることがあります。

 

これは労働基準法違反になってしまうので

しょうか。ここは少しテクニカルな理解が

必要です。上で述べたように会社には年休

申請を不承認とする権限はなく、年休申請

に対して会社が唯一行使できるのは時季変

更権です。つまり、「年休取得を却下する」

とは言えず、あくまで「その日に休まれる

と支障が出るから別の日に取得してくれ」

と時季変更を主張できるにとどまります。

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そう、時季変更権はあっても拒否権はない

のです!しかもこんなに事前に申請してい

るのに、時季変更権の申し入れもない!

 

よって、絶対に休んでやります!