最近は時事ネタは実に下らないものが多いので書く気も失せているが、やはりこれは取り上げておくべきだろう。




<AIJ>企業年金消失問題 「詐欺罪」問えるか焦点
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120415-00000010-mai-soci



”AIJ投資顧問による企業年金消失問題は、13日の衆院での証人喚問を終え、同社の浅川和彦社長(59)らを詐欺罪に問えるかどうかが今後の焦点になってきた。証人喚問では浅川社長は一貫して「顧客をだますつもりはなかった」と詐欺に当たらないとの主張を繰り返したが、証券取引等監視委員会は詐欺容疑などに抵触する事実が判明すれば、捜査当局との連携が必要としており、警視庁とも情報交換していく方針だ。

◇「だます意図」立証できるかがカギ

 「投資にリスクはつきもの。運用の失敗を詐欺に問うのは難しい。顧客をだます意図を立証できるかが鍵だ」と捜査関係者は話す。

 詐欺容疑の立件には(1)顧客から受託した資金を実際に運用していたか(2)配当・返金は不可能との認識がありながら、資金を集め続けたか(3)顧客をつなぎ留めるために虚偽の実績を示したか--などの立証がポイントとなる。AIJの関係先から押収した資料の分析に加え、年金基金への聞き取りなど「被害者」側からの証拠の積み上げも必要で、「詰めるべきことは多い」と捜査関係者は言う。

 注目されるのは解約を申し出た顧客への支払金の出所だ。監視委の調べでは浅川社長は新規顧客から受託した資金を、本来の私募投資信託に回さず、解約顧客への支払いに充当。資金が不足した時には二つの投資事業組合にプールした資金で一時的にしのぎ、新たな受託資金で埋め合わせる「自転車操業」をしていたとされる。

 自転車操業は解約が相次いだ09年以降に集中していたとみられ、この時点で配当・返金が不可能との認識があったかどうかが、立件のポイントのひとつになる。だが、国会で浅川社長は「解約顧客が持つ投資信託の権利を新規顧客に転売しただけだ」と運用の一環だったと主張した。また浅川社長は投資信託の価格を水増しして販売していたとされる。その目的については浅川社長は国会で「解約顧客への支払いを減らさないため」との持論を展開している。

 監視委は、金融商品取引法違反(契約の偽計)容疑での強制調査で押収した資料の解析を進めているが、同法以外の容疑で調査する権限はない。このため詐欺容疑に当たる可能性が高まった段階で、警視庁などの捜査当局との連携を本格化する方針だ。”


***



本件に限っていえば、投資信託の配当・返金が不可能との認識の有無は詐欺罪の成立には無関係と考えるべきだ。つまり、本来、その投資信託が持っていない割高な価値で新規顧客に販売していた時点で詐欺は成立する。



例えてみれば分かり易いだろうが、



ある土地は500万円の価値しかない。しかし、ある不動産業者が顧客に、ありもしない”道路建設計画”があるとそそのかして値上がり確実、1000万円でも安い、と騙して買わせたとすれば、どうだろうか?



これは明白な詐欺である。



AIJ全体の構図でいえば、騙された方も相当悪い(にも拘わらず、一部の年金基金は公的補てんを求めて陳情していると聞く。実に馬鹿馬鹿しい)のだが、



本件が仮に詐欺罪で立件されない、あるいは、立件されても裁判所で否定される、とすれば、もはやこの国で投資など行うべきではない。