会社都合で退職になった私は、退職勧告が出されたその日に
さっそくハローワークに行きました。
そのときは妊娠はしていませんでしたが、
1歳の子がいること、保育園の内定を取り下げなくてはいけないことから、
受給の資格と期間延長について、確認しに行ったんです。
会社都合退職の場合、6ヶ月以上、雇用保険を支払っていることなどが
条件にあるんですが(自己都合はもうちょっと条件が厳しい)、
不安だったのが、1ヶ月に11日以上の出勤実績があるかを見られること。
私は娘を妊娠中、大半を悪阻&切迫流産のため、
有給消化、そして休職で過ごしていました。
その後さらに、産休&育休取得。
そのため、通常、失業給付の対象かを判定する
離職日以前の2年間は、ほとんど出勤していません。
有給を使用していたときは、大丈夫として、
休職期間の扱いは?と不安になり(^o^;
実際、確認したら産休、育休、傷病休暇期間は
算定期間から外され、最長4年間まで遡って
判定するとのことだったので、
話を聞くかぎりでは対象になるが、
あとは会社から出してくる勤務状況をみて
実際に判断しますと言われました。
育児休業基本給付金のほうは、休職をはさむと最長4年まで
さかのぼれると知っていましたが、
失業給付もまったく一緒なんですね。
しかし復帰金が貰えなくなってしまったのは痛かったです。。
先月の育児休業法の改正で、育休中に標準報酬月額の
50%すべてをもらえる形に変わったんですよね・・・
正直、ちょっとうらやましいです。。
1年間、30%じゃなく、50%貰えていたら、
もうちょっと貯金できたんだけどな。。
自己都合退職なら、自業自得だと思えるんですけどね(>_<)
受給期間延長については、退職してから、30日経過後、
1ヵ月以内に手続きに来てくださいとのこと。
ちょっとややこしい期間ですよね(^^;
また、期間延長手続きは、代理申請も可能とのことでした。
3月末に退職した私はゴールデンウィーク明けに行く予定でいて・・・
すると退職決定の翌月末に、まさかの妊娠発覚。
4月中旬に母子手帳が交付されました。
その後、5月中旬に3歳未満の子の育児ではなく、
妊娠を理由として、期間延長を申請。
私はすでに体調が優れず、主人による代理申請となりましたが。。
離職票1・2、印鑑、第二子の母子手帳、
受給期間延長申請書(ハローワーク備え付け)、
あとは適当なフォーマットで作った委任状と
念のため、主人の免許証を持って、手続きにいってもらいました。
待ち時間に2時間半、手続きは5分程度だったそうです。
退職事由などで会社ともめる人が多いと、待ち時間が増える、増える。。
期間延長については、代理申請が認められている理由がよく分かります。
体調悪い中、2時間半なんて待てないですもん。。
何回、人込みで吐かなきゃいけないことか。。
受給期間延長の解除や、実際の認定は
代理申請は認められていないので、
一時保育が取れなかったら幼子2人かかえて
2~3時間、待たなきゃなりませんね。。
もうちょっと効率化できないものかなあ。。