少年法適用年齢引き下げについて | ふるさとを守りたい、子供達の未来を守りたい

ふるさとを守りたい、子供達の未来を守りたい

日々頭に浮かんだことを語りたいと思います。

少年法「18歳未満」諮問 適用年齢引き下げ、初の本格議論
http://www.sankei.com/smp/affairs/news/170209/afr1702090044-s1.html

 金田勝年法相は9日、少年法の適用年齢を現行の20歳未満から18歳未満に引き下げることなどについて、法制審議会(法相の諮問機関)に諮問した。引き下げの是非と同時に、若年者に対する新たな処遇についても広く検討する。適用年齢の引き下げについての本格議論は初めて。(中略)


法務省は27年11月、少年法の適用年齢引き下げに関する勉強会を設置。28年12月に公表した報告書では、更生を目指す観点から現行法の20歳未満を維持すべきだとの意見と、公選法などに合わせて18歳未満に引き下げるべきだとの意見が併記された。

 自民党は18歳未満への引き下げが「適当」とした提言をまとめているが、日本弁護士連合会は引き下げに反対している。』(引用終わり)


少年法の適用年齢を現行の20歳未満から18歳未満に引き下げるか否かの議論が始まったようですが、今日はこれについての私の意見を述べたいと思います。


まず、とにかく厳罰化ありきの意見も、その正反対の意見も、加害者の再犯防止や被害者の処罰感情への対応などの目的を達成する上においてあまり効果的ではないと思います。少年法の適用年齢だけでなく、成人も含めた犯罪者の再犯防止、被害者の処罰感情の尊重や救済策など刑事司法を日本社会にとってより良いものにしていくための総合的な議論を進めるべきです。


それでは具体的に述べていきたいと思います。殺人や傷害、性犯罪などの命を奪ったり、人の心と体を傷つける犯罪については、被害者や遺族が受ける苦痛は加害者が成年であろうと未成年であろうと同じであり、加害者が未成年であっても情状酌量や更正の可能性よりも、被害者や遺族の処罰感情を尊重して極刑も含め厳罰に処すべきです。また、殺人の場合被害者が一人であっても成年、未成年問わず遺族の処罰感情が強い場合は極刑に処すべきだと思います。


一方、窃盗や詐欺、薬物使用などについては成年、未成年問わず再犯防止や社会復帰に力を入れるべきだと思います。現行の少年法の仕組みで一定の効果が上がっているのであれば、現行制度の部分的な改善で十分でしょう。例えば、年齢だけで区切るのではなく、個々の特性に応じて最も有効な対応を行えるようにすべきではないでしょうか。未成年であっても成年と同じ処分を行った方が効果的な場合や逆に成年でも少年法の仕組みを活用した方が有効な場合もあると思われるからです。また、成年、未成年問わず必要な予算と人員を増やし、更正プログラムや職業訓練などの社会復帰支援をさらに拡充するべきです。


少子高齢化にともなう生産年齢人口比率低下で労働力不足が予想される中、安倍政権は移民受け入れを推進していますが、移民を入れて治安を悪くするより、刑務所や少年院を出所した日本人の人手不足の業種への就労を促進し、人手不足を解消すると同時に再犯防止により治安を良くする方が健全だと思うのは私だけでしょうか。




言論ポータルサイト『進撃の庶民のブログ』は行き過ぎたグローバリズムなどに警鐘を鳴らすブロガー支援目的のサイト


・【新世紀のビッグブラザーへ~三橋貴明様】
政治経済ブログランキング一位!経世済民・反新自由主義を学ぶブログ!


http://anti-neoliberalism.top/

反グローバリズム・反新自由主義を謳う次世代型ポータルコミュニティ。