客を確保するために性交渉したクラブのママの「枕営業」は、客の妻に対する不法行為となるのか――。
こうした点について、東京地裁が「売春と同様、商売として性交渉をしたに過ぎず、結婚生活の平和を害さない」と判断し、妻の賠償請求を退ける判決を出していたことがわかった。

 判決は昨年4月に出された。裁判では、東京・銀座のクラブのママである女性が客の会社社長の男性と約7年間、繰り返し性交渉したとして、男性の妻が「精神的苦痛を受けた」と女性に慰謝料400万円を求めた。

 判決で始関(しせき)正光裁判官は売春を例に挙げ、売春婦が対価を得て妻のある客と性交渉しても、客の求めに商売として応じたにすぎないと指摘。「何ら結婚生活の平和を害するものでなく、妻が不快に感じても不法行為にはならない」とした。

 そのうえで、枕営業は「優良顧客を確保するために要求に応じて性交渉をする営業活動」とし、「枕営業をする者が少なからずいることは公知の事実 だ」と指摘。「客が店に通って代金を支払う中から、間接的に枕営業の対価が支払われている」として、枕営業と売春は「対価の支払いが、直接か間接かの違い に過ぎない」とした。

 判決によると、男性と女性は2005~12年、月に1、2回のペースで主に土曜日に、昼食をとった後、ホテルに行って夕方に別れることを繰り返し た。この間、男性は同じ頻度で店に通っていたため、始関裁判官は「典型的な枕営業」と認定し、妻の請求を退けた。妻は控訴せず、判決が確定した。

 妻の代理人の青島克行弁護士によると、裁判で妻側は「不倫だ」と訴え、女性側は性交渉の事実を否定した。「双方とも主張していない枕営業の論点を 裁判官が一方的に持ち出して判決を書いた。訴訟も当事者の意見を聞かず、わずか2回で打ち切られた。依頼者の意向で控訴しなかったが、不当な判決だ」と述 べた。

 離婚や不倫訴訟に詳しい田村勇人弁護士によると、判例では、女性が相手を妻帯者と知って肉体関係を持てば、2人は共同で妻への賠償責任を負うのが一般的だ。売春など妻帯者側の責任が重い場合、女性の賠償額は安くなる傾向があるが、基本的に不法行為と判断されるという。今回の判決は「従来の判断の枠組みと違い、社会通念からも行き過ぎと感じる。特殊な事情があったのかもしれないが、この判断が定着するとは思えない」と話す。
ありがとうの反対語など
今まで考えたこともなかった。

教えてもらった答えは・・・

「あたりまえ」

「ありがとう」は漢字で書くと「有難う」
「有難(ありがた)し」という意味だ。

あることがむずかしい、まれである。
めったにない事にめぐりあう。

すなわち、奇跡ということだ。

奇跡の反対は、「当然」とか「当たり前」

我々は、毎日起こる出来事を、
当たり前だと思って過ごしている。

歩けるのが、あたりまえ。

目が見え、耳が聞こえるのが、あたりまえ。

手足が動くのが、あたりまえ。

毎朝目覚めるのが、あたりまえ。

食事ができるのが、あたりまえ。

息ができるのが、あたりまえ。

友達といつも会えるのが、あたりまえ。

太陽が毎朝昇るのが、あたりまえ。

うまれてきたのが、あたりまえ。

夫(妻)が毎日帰ってくるのが、
あたりまえ。

そして…

生きているのが、あたりまえ。

また、ある夫婦の話もしてくれた。

晩酌の時、いつも無口の夫が、
「ちょっと、お酌してくれないか?」
と珍しく妻に言った。

台所の片付けをしていた妻は、
「今、忙しいから自分でやって」と答えた。
夫は少し寂しそうだったが、
手酌で酒をついだ。

その、2~3時間後、夫は急に倒れ、
救急車で病院に運ばれ、
帰らぬ人となってしまった。

それから、
妻は、何故あの時、
夫にお酌をしてあげなかったのかと、
ずっと悔やんだという。

あの時何故、
もっと優しい言葉で、
こぼれるような笑顔で、
感謝の言葉で、
接することができなかったのか…

誰しも、
今日と同じ日が明日も繰り返されると思う。

今日、
誰かと出逢い、話し、笑い、
食事をして、仕事ができる。

こんな当たり前だと思うことが、
本当は奇跡の連続なのだ。

「有ること難し」

生きて、出逢う、という奇跡の連続に、
「ありがとう」を言わずにいられない。
お一日の金曜日

良いことありそう
6~7年前、銀座のクラブで出会った子

当時はまだ学生だった。

久しぶりに今日lineが入り

何と赤坂で自分で店をやってるとの事。


なんだか凄く嬉しい。