ハンサードのアスパイアが日本で金融庁認可商品になる!? | Mr.Gの気まぐれ投資コラム

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香港を拠点に活動する個人投資家であり、自称「投資戦略予報士」Mr.Gがお伝えする海外投資の生情報。
ねだるな勝ち取れ、さすれば与えられん!





昨年、投資助言代理の会社による無資格販売が指摘されたことで有名になった、マン島のプロバイダーであるハンサード(HANSARD)社のアスパイア(Aspire)という積立型投資商品が、日本の金融庁から正式に日本国内で販売可能な登録商品として認可されたという噂があります。




事実関係は全く確認できていません。




信じがたい事ですし、その意味も意図も全く理解できません。




もし、認可が本当だとしても、それは海外で販売されている現行アスパイア(Aspire)と同じ内容のものではあり得ないでしょう。


過去に、典型的なオフショア籍のセービングプランが日本で販売できる商品として登録された例は聞いたことがありませんので、その可能性や誰がどのようなプロセスで認可をとるのか?わかりません。




業界筋の話しでは、今回の日本での投資助言会社による未登録オフショア商品の無資格販売事件に関わった結果、日本の金融庁からの圧力?で商品を金融庁登録させられる羽目になったとか・・・。




Man Investmentsのヘッジファンドのようなファンドが日本の金融機関で販売されることはありますが、オフショアファンドをリストから選択して組み合わせることによってポートフォリオを構築しながら積み立てができるタイプの商品が認可されたケースは聞いたことがありません。




輸入物の海外ファンド(ベビーファンド)であれば、日本国内の銀行や証券会社で取り扱われていますが、もし国内で認可を受けたハンサードのアスパイアが売られるとしたらいったい誰が売るのでしょうか?




オリジナルの商品で選択可能な100種類以上あるファンドリスト上のオフショアファンドは、全て日本国内で取り扱いができないマザーファンドなので、当然ファンドの選択肢も変わってくるはずです。




日本国内で普通に購入できるベビーファンドや国内の投資信託のみが選択肢ということになると、かなり魅力の乏しい商品になってしまいます。




税務的にはスイッチングの度に課税損益が確定するとみなされるのでしょうか?


一部引き出しは、本来海外のものであっても税金の申告対象となりますが、これも当然のことながら申告は免れない?




共有名義はどうなるのだろう?




可能だとすれば、支払者から共有名義人への譲渡所得?




謎だらけですが、本当に認可されたのであればいずれ分かることでしょう。




まあどちらにしてもGにとっては日本の金融庁によって認可されて国内で販売されるオフショア・セービングプランなど全く魅力を感じない商品ですが、その認可事実がハンサードのブランド認知を上げることになるかもしれないというくだらない話しです。