生産性向上設備投資促進税制について
皆さんご存知かと思いますが「グリーン投資減税」による即時償却は
2015年3月末で終了し、現在は30%償却となりました。
そこでグリーン投資減税の代わりとなる税制が、
「生産性向上設備投資優遇税制」。
「生産性向上設備投資優遇税制」であれば100%即時償却、
又は最大5%の税額控除が適用が可能ですが、
2016年4月以降は50%即時償却なってしまうことが決定しています。
また、グリーン投資減税と似た形の税制となっていますが、
物件購入の前に経済産業局に申請する必要があります。
※利用条件は『青色申告をしている法人・個人事業主』、
『資本金1億以下』、『来年3月末までに売電を開始していること』
節税対策として太陽光物件購入を検討されている客様は
決算期・確定申告・売電開始時期等に注意して物件選び、
購入検討を進めてくださいね
来年3月迄に買電開始可能な
「生産性向上設備投資優遇税制」適応物件、多数ご紹介できます
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