今日は昨日に引続き、「行政事件訴訟法」の法改正部分をお勉強
しました♪(*^^*)
最初は条文だけを精読したのですが、条文だけだとなかなか頭に
入りませんね。。
条文の後に、練習問題をやって始めて少し理解ができました♪
そこで、今日の復習~~!o (* ^^) ○
行政事件訴訟法は何箇所か改正されて、中でも一番の注目が
今まで「無名抗告訴訟」だった(義務付け訴訟)と(差止訴訟)が、
「法定抗告訴訟」の仲間入り♪となり、
これで、法定抗告訴訟は、
「取消訴訟」(処分取消しの訴え)(裁決取消しの訴え)
「無効等確認訴訟」
「不作為違法確認訴訟」
+
「義務付け訴訟」
「差止訴訟」に
なりました。
簡単に略すと、「取消訴訟」は事後的救済なのに対して、
「差止訴訟」は事前的救済方法。
「取消訴訟」による事後的救済では、国民の権利利益の
救済に欠ける場合があるとして、「差止訴訟」が新たに
設けられたそうです。
そして、「不作為違法確認訴訟」は事務処理の促進を
求めることができるだけで、行政庁に対して一定の
判断を義務付けることはできないために、
国民の権利利益の救済に欠けるとして、
↓
行政庁に一定の処分又は裁決をすることを命じる
「義務付け訴訟」が新たに設けられたそうです。
それから、今日はLECのプレ模試を申込みしました♪
2000円ととってもお買い得(←これに弱い私(笑))だし、
LECの模試を受けてみたかったので、チャレンジする
ことに決めました。(*^^*)v
まだ全範囲が終っていないので、7月の中旬までには
一通りやってチャレンジしてみようかと思います。
まだまだこれから、世にも恐ろしい「地方自治法」や
沢山の諸法令(←省略し過ぎ^^;)が待ち受けている
ので、気合いを入れてがんばろうと思います☆