今日は昨日に引続き、「行政事件訴訟法」の法改正部分をお勉強

しました♪(*^^*)

  

最初は条文だけを精読したのですが、条文だけだとなかなか頭に

入りませんね。。

  

条文の後に、練習問題をやって始めて少し理解ができました♪

  

そこで、今日の復習~~!o (* ^^) ○

  

行政事件訴訟法は何箇所か改正されて、中でも一番の注目が

今まで「無名抗告訴訟」だった(義務付け訴訟)と(差止訴訟)が、

法定抗告訴訟」の仲間入り♪となり、

 

これで、法定抗告訴訟は、

 

取消訴訟」(処分取消しの訴え)(裁決取消しの訴え)

無効等確認訴訟

不作為違法確認訴訟

義務付け訴訟

差止訴訟」に

なりました。

  

簡単に略すと、「取消訴訟」は事後的救済なのに対して、

差止訴訟」は事前的救済方法

  

取消訴訟」による事後的救済では、国民の権利利益の

救済に欠ける場合があるとして、「差止訴訟」が新たに

設けられたそうです。

  

そして、「不作為違法確認訴訟」は事務処理の促進を

求めることができるだけで、行政庁に対して一定の

判断を義務付けることはできないために、

国民の権利利益の救済に欠けるとして、

行政庁に一定の処分又は裁決をすることを命じる

義務付け訴訟」が新たに設けられたそうです。

 

 

それから、今日はLECのプレ模試を申込みしました♪

2000円ととってもお買い得(←これに弱い私(笑))だし、

LECの模試を受けてみたかったので、チャレンジする

ことに決めました。(*^^*)v

 

まだ全範囲が終っていないので、7月の中旬までには

一通りやってチャレンジしてみようかと思います。

 

まだまだこれから、世にも恐ろしい「地方自治法」や

沢山の諸法令(←省略し過ぎ^^;)が待ち受けている

ので、気合いを入れてがんばろうと思います☆