社会保険労務士の松原です。
言語機能障害、腎疾患の患者さんの請求は診断書が変わ
6月1日以降に提出する予定なら、新様式を使用す
旧様式でも請求は受理はされますが、病名に
問い合わせが来るなどして審査時間が長くな
認定基準の変更はお医者様に周知されていませんので、こ
患者さんと同じ検査項目のみ記入して頂いた場合は、加筆を
ケースがあるかもしれません。
様式変更された後で役所から配られるまっさらの診断書には、
「お医者様へ」といった添え状がホチ
そもそも、添え状をを配る
もっと言うと、認
窓口すらあり
診断書が
(おわり)