6月1日から、言語機能障害と腎疾患の診断書様式が改正されます。 | 障害年金の御手続を遠回りしたくない方を、山陰松江に事務所を構える専門社労士がお手伝いしています

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社会保険労務士の松原です。


言語機能障害、腎疾患の患者さんの請求は診断書が変わります。
6月1日以降に提出する予定なら、新様式を使用す
ることが望ましいです。

旧様式でも請求は受理はされますが、病名に
よっては後から
問い合わせが来るなどして審査時間が長くな
る可能性があります。

認定基準の変更はお医者様に周知されていませんので、こ
れまでの他の
患者さんと同じ検査項目のみ記入して頂いた場合は、加筆を
お願いする
ケースがあるかもしれません。


様式変更された後で役所から配られるまっさらの診断書には、
「お医者様へ」といった添え状がホチキス留めされるケースがありますが、
そもそも、添え状をを配るかどうかは窓口によってまちまちです。

もっと言うと、認定基準が変わった後に旧様式の診断書を渡す
窓口すらあります。これは別に不親切にしているのではありません。
診断書が変わる(変わった)ことを知らないという不勉強によるものです。


(おわり)