障害年金の再審査請求が認められました。後編 | 障害年金の御手続を遠回りしたくない方を、山陰松江に事務所を構える専門社労士がお手伝いしています

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【はい、本日のお題】
~障害年金の再審査請求が認められまし
た。後編~


おはようございます。

社労士の松原です。


障害年金の決定に納得できない

場合に行うことができる

「不服申し立て」。


円満かつ早期かつ有利に認定を
受け

られるのが一番ですが、
役所手続に

関してはこれらの内
ひとつは譲ら

ないとなりませんね、

私は「時間」がかかることを
納得

してもらったうえでとりかかって

います


ということを昨日の
記事で

お伝えしました。



念のため昨日の記事はこちら


そして、時間をかけるからには、

円満と有利の両方、少なくとも

いずれかを実現しないと
なりません。


ただし、時間をかける分

丹念に過去の経緯をおさらいする

こともできます。


なぜなら、不服申し立ての
基本は、

ごく当たり前のことを
あらためて

分かりやすく
主張することなので。



障害年金の手続が
不服申し立てに

移行すると、
請求に対する判断を

下すのは
審査機関から独立した機関

立場の人に代わります。




この方たちは、賢い切れ者です。




ですから、

万人に分かりやすく、
説明が

容易な理由を、
正しい言葉で

提示すれば、
主張は汲んで

もらえます。


少なくとも、私はそう信じて

手続きに立ち会っています。


初診日なら、主張した背景や
その

裏付けとなる出来事。
そして客観的

資料に何がどう
記載されているのか。


丹念に事実確認した内容を
手続に

当てはめれば、

「初診日はこの日しかないでしょう!」

と強力に主張できるはず。



等級なら、実用性がどの程度

損なわれているのか、そして
診断書の

どの部分が何をどう
証明していて、

それら病気の特性を
障害認定基準に

あてはめると
何級が妥当なのか。



私は従来、役所手続は
感情的に

進めるのは無意味だと
思っています。



時間を意識しつつ
経過や状況を

丹念に整理し、
主張する内容を

吟味して
言葉を考える。

これが基本です。


今回認定にたどりついた
患者さんは、

依頼をお引き受け
してから結果を

享受するまで2年が経ちます。



請求準備に4ヶ月、

審査3ヶ月、→却下

審査請求3ヶ月→棄却

再審査請求10ヶ月→認定



たぶん、初回振込まで
あと

5ヶ月は待ちます。

合計で
2年超えます。




時間をかけて結果までお待たせ

した分、
今後のお付き合いも

円満に
お願いしまっせ。



付き合い長くなるとつい敬語抜きに

なってしまっていけませんね





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山陰松江しんじ湖
社会保険労務士行政書士松原事務所
松原 智治
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(月~土/9:00~1700
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私の掲げる不変の理念
「個々の部分最適ではなく
社会の全体最適を志向する」