「鳥取・島根で障害年金の
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【はい、本日のお題】
~障害年金の再審査請求が認められまし
た。後編~
おはようございます。
社労士の松原です。
障害年金の決定に納得できない
場合に行うことができる
「不服申し立て」。
円満かつ早期かつ有利に認定を受け
られるのが一番ですが、役所手続に
関してはこれらの内ひとつは譲ら
ないとなりませんね、
私は「時間」がかかることを納得
してもらったうえでとりかかって
います
ということを昨日の記事で
お伝えしました。
念のため昨日の記事はこちら
そして、時間をかけるからには、
円満と有利の両方、少なくとも
いずれかを実現しないとなりません。
ただし、時間をかける分
丹念に過去の経緯をおさらいする
丹念に過去の経緯をおさらいする
こともできます。
なぜなら、不服申し立ての基本は、
ごく当たり前のことをあらためて
分かりやすく主張することなので。
障害年金の手続が不服申し立てに
移行すると、請求に対する判断を
下すのは審査機関から独立した機関
の立場の人に代わります。
この方たちは、賢い切れ者です。
ですから、
万人に分かりやすく、説明が
容易な理由を、正しい言葉で
提示すれば、主張は汲んで
もらえます。
少なくとも、私はそう信じて
手続きに立ち会っています。
初診日なら、主張した背景やその
裏付けとなる出来事。そして客観的
資料に何がどう記載されているのか。
丹念に事実確認した内容を手続に
当てはめれば、
「初診日はこの日しかないでしょう!」
と強力に主張できるはず。
等級なら、実用性がどの程度
損なわれているのか、そして診断書の
どの部分が何をどう証明していて、
それら病気の特性を障害認定基準に
あてはめると何級が妥当なのか。
私は従来、役所手続は感情的に
進めるのは無意味だと思っています。
時間を意識しつつ経過や状況を
丹念に整理し、主張する内容を
吟味して言葉を考える。
これが基本です。
今回認定にたどりついた患者さんは、
依頼をお引き受けしてから結果を
享受するまで2年が経ちます。
請求準備に4ヶ月、
審査3ヶ月、→却下
審査請求3ヶ月→棄却
再審査請求10ヶ月→認定
たぶん、初回振込まであと
5ヶ月は待ちます。
合計で2年超えます。
時間をかけて結果までお待たせ
した分、今後のお付き合いも
円満にお願いしまっせ。
↑
付き合い長くなるとつい敬語抜きに
なってしまっていけませんね
最後まで読んでくださってありがとうございます!
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円満にお願いしまっせ。
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山陰松江しんじ湖
社会保険労務士行政書士松原事務所
松原 智治
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▼電話
0852-67-6576
(月~土/9:00~17:00)
▼障害年金公式ホームページ
http://www.nenkin-uketorulife.com/
▼私の掲げる不変の理念
「個々の部分最適ではなく
社会の全体最適を志向する」