【ラスト】退職後に加入する健康保険の選択 | 障害年金の御手続を遠回りしたくない方を、山陰松江に事務所を構える専門社労士がお手伝いしています

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私たちは、「結果まで遠回りしている方を救いたい!」をキャッチフレーズに日夜業務に取り組んでいる、障害年金専門の社会保険労務士事務所です。

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おはようございます!

 

 

あなたの障害年金

いつから、いくら、どうやって?

をお手伝いしている、

社会保険労務士の松原です。

本日のブログ、No1,404です。

 

 

 

 

 

 

会社勤めを退いた後に

医療機関を受診するにあたり、

新しい保険証をどうするかに

ついてお伝えする最終回。

 

 

 

一昨日の初日は

“どの制度に加入するのか”

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中日である昨日は

“資格喪失後に前の保険証を

使ったら面倒なことになる”

↓ ↓ ↓

 

 

 

 

というようなことを

それぞれお伝えしました。

 

 

 

 

最終日は

 

 

 

会社を辞めた後

国民健康保険に加入する

なら、会社から受け取る

ものがありますよ。

 

 

 

という内容です。

 

 

 

それは何かと言うと

“資格喪失証明書”

 

 

 

 

「この人物は先般ウチの

会社を辞め、健康保険の

資格を失いました」

 

 

 

 

ということを会社が

証明するものです。

 

 

 

 

例えば松江市だと

こういう書式です ↓

 

 

 

実務上は

“協会けんぽを抜けた

あとは国保に加入したい”と

退職前に会社に伝えて

おけば、退職後に

渡してもらえます。

 

 

 

 

総務の方が作成するとか、

顧問の社会保険労務士が

作成するとかしてくれます。

 

 

 

 

基本的にこれを

持参する必要があります。

 

 

 

 

ただし。

 

 

 

担当の方がこういう

ことにうといとか、別の

仕事が忙しすぎて失念して

しまったとか。

 

 

 

あるいは退職が

円満ではなかった場合。

 

 

 

なにやら辞める時に

感情的になっちゃって、

そういうのを言いにくいとか

逆に渡してくれない

場合もあります。

 

 

 

 

 

・・・実際、ありますんで。

 

 

 

 

 

でも大丈夫。

 

 

 

 

年金事務所に行って、

 

 

 

健康保険・厚生年金保険

資格取得・資格喪失等

確認請求書

 

 

を出します。

 

 

様式はこんなのです

↓ ↓ ↓

 

 

 

そうすれば、

「この人はたしかに

健康保険を抜けました」と

いう証明書を発行して

くれます。

 

 

 

このプリントは

“資格喪失証明書”と

同じ効力があります。

 

 

 

 

 

国民健康保険に

加入する際は、この

どちらかを窓口に持参

なさってください。

 

 

 

 

 

ということで。

 

 

 

 

 

人間いつ何があるか

わかりません。面倒ですが

手続ごとはどうかおろそかに

されませんよう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は以上です。

 

 

 

最後まで読み進めてくださって、

ありがとうございます!!

 

 

また明日お目にかかりましょうバイバイ

 

 

 

 

 

 

 

 

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