不服申し立てすると、逆に、不利な認定になったりするのでしょうか? | 障害年金の御手続を遠回りしたくない方を、山陰松江に事務所を構える専門社労士がお手伝いしています

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おはようございます!

 

 

あなたの障害年金

いつから、いくら、どうやって?

をお手伝いしている、

社会保険労務士の松原です。

本日のブログ、

No1,516です。

 

 

 

 

 

 

 

 

障害年金の実務の話です。

 

 

 

 

 

手続を実行し審査が

終わると、決定した内容が

書面で通知されます。

 

 

 

 

決定内容というのを

ごく簡単にあらわすと、

「支給します」「支給しません」

このどちらからです。

 

 

 

 

また「支給します」の

場合であっても、

 

「遡って●級で支給します」

 

とか、

 

「現在から●級で支給します」

 

など、具体的内容は

書面をよく見て確かめる

必要があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

で、

 

 

 

 

 

想定した内容で

決定が行われなかった

場合は、審査のやり直しを

2回受けることが

できます。

 

 

 

 

「納得できません」と。

 

 

「不服を申し立てます」と。

 

 

 

 

 

たとえば

 

 

・支給しない

 

・遡っての権利を認めない

 

・●級だと思ってたのに

 

 

などの場合。

 

 

 

 

手続上の名称を

「審査請求」と

呼んでいます。

 

 

 

 

そして、

・遡っての権利を認めない

・●級では評価が軽い

これらの場合は、一部の

認定を受けているのが

前提です。

 

 

 

 

 

だから、

(審査請求して大丈夫かなー)と

お客様が懸念を持たれる

場合があります。

 

 

 

 

具体的には2点。

 

 

1、審査請求することによって、

決定した支給が保留になる?

 

 

2、審査請求することによって、

決定した権利が消滅することは

ないよね?

 

 

です。

 

 

 

 

 

 

 

お答えとしては、

いずれの懸念も

ありません。

 

 

 

 

 

まず1。

 

 

 

 

 

審査請求しようがしまいが、

年金証書が発行されれば、

その内容で支払データが銀行に

走ります。時期がくれば

淡々と振込は開始する。

 

 

 

そのまま受け取られてください。

 

 

 

後で「お金返して」という

こともありません。

 

 

 

 

 

次、2。

 

 

 

 

 

審査請求を裁判手続と

全く同じものと捉えておられる

場合の誤解なのですが、

審査のやり直しをすることで

決まった権利が消滅する

ことはありません。

 

 

 

“年金証書は3級だけど

2級のはずだ。納得できない”

という場合、審査請求を受けた

国があらためて審査をし、

「やっぱこの人は不支給ですね」

という結論にはならない

ということです。

 

 

 

 

先の例で言うと、

審査対象はあくまでも

「2級に該当するかしないか」

だけということ。

 

 

 

 

 

納得できないという

理由で踏んだ手続きが、

さらなる不利益を招く

ことはない、という

ことでご理解ください。

 

 

 

 

 

 

 

参考になれば幸いです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は以上です。

 

 

 

最後まで読み進めてくださって、

ありがとうございます!!

 

 

また明日お目にかかりましょうバイバイ

 

 

 

 

 

 

 

 

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