2.除染について



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除染ボランティアの解釈の緩和について

① 平成25年12月議会において、通学路除染に関して、福島市と町内会とボランティア団体と で定期的に意見交換の場の開催の見解をお伺いした所、 除染電離則を引き合いに、作業員の放 射線障害防止のための措置が事業者に義務づけられておりボランティアあっても同様という答弁を頂戴しました。しかし、今年の3月29日、30日に開催された大波地区の除染ボランティアでは、福島県に並び福島市も主催者となっておりましたが、除染ボランティアに関する解釈は変わったのでしょうか?見解を伺います。


② 例えば、公園や河川敷などの除草など日常生活で使用している刈払機(草刈機)は、労働安全衛生法に基づき生業の一部としている場合は、事故防止と衛生維持に必要な事項や知識を当該労働者に教育しなければならないと規定されております。町内会等での刈払機の使用に関しては、振動障害のリスクなどがあるにも関わらず、特出すべき教育は行われず、個人のボランティア保険等への加入だけで済まされているのが実態であり、特殊健康診断も行われておりませんし、振動障害に対する影響が強いとされる高齢者の使用も抑制しているわけでもありません。

 そういった刈払機の取り扱いに関して、許容されるのであれば、除染作業を生業としないボランティアであれば、被ばく線量の把握は必要でしょうが、除染電離則や除染教育まで考慮する必要性はないと思いますし、片方で否定しながら片方で肯定するのは整合性がありません。

 除染ボランティア参加者の満足度の高さとまたやりたいという声は福島市のHPにも掲載されているわけでありますから、除染ボランティアの受け入れに関する福島市の解釈も緩和されるべきだと思われるが、見解を伺う。