おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市、
杉並区(荻窪、阿佐ヶ谷、高円寺、久我山)密着の税理士事務所
水原会計事務所で働く野良うさぎです。(^-^)/
今日は雨のち気持ちいい快晴の週明け。がんばろ。
昨日、杉並区久我山のお客さんから贈与税の
無料相談があったんだな。よく聞かれるので
書いておくんだな。
「相続税精算課税って何、普通の贈与税とどうちがうの」
なんだな。
通常の贈与税は前回くわしく書いてあるので読んでね。
相続税精算課税は通常の贈与とちがって
相続税と贈与税を相続時点で合算して課税する仕組み
である点が、通常の暦年で独立課税する
贈与税と根本的に異なるんだな。
このことがわかれば財産の違いから
節税シュミレーションができるんだな。
相続税精算課税とは数年にわたって
適用できる2500万円の非課税控除額が
あり、この2500万円を超えたとき
初めて一律20%の贈与税がかかる
仕組みなんだな。
通常の贈与税のような累進税率では
ない点も異なるんだな。
相続時精算課税の条件は
1.贈与者→贈与年の1月1日に65歳以上であること
2.受贈者→贈与を受けた人の1月1日時点で20歳以上
であること、直系卑属相続人であること
3.贈与税の申告期限内に贈与税の申告書と
いっしょに「相続税精算課税選択届け出書」を
所轄税務署(この辺りなら武蔵野税務署)
に必ず提出すること
なんだな。
相続時精算課税選択届け出書はいったん出したら
撤回できないので、よーく専門家に相談してから
どちらが有利か考えて提出することを勧めるんだな。
意思決定を誤ると、どかーんと大損をするので要注意なんだな。
困ったら、野良さんにお気軽に相談してほしいんだな。
では、今日はこのへんでー。