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最近はPTA問題を解決するために、学校の校長先生、教頭先生、担任の先生を刑事告発する、事例があります。
そしてたいてい、書類送検後不起訴になっています。
不起訴は、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予の3つに分類されます。
書類送検については
このブログでも刑事告発についての記事を書いていますが、刑事告発するにあたっては慎重に考える必要があり、様々なリスク・デメリットを考えなくてはいけません。
全国の校長先生のほとんどは、一生懸命仕事として、また子供の為に尽くしておられることと思います。
刑事告発をしなければならない程の校長先生は一部だと思います。
そして先程も書いたように、特にPTA問題で、校長先生を個人情報の取り扱いで、公務員法違反で刑事告発しても、そのほとんどは不起訴となっています。
刑事訴訟法第248条を見てみると、
(起訴便宜主義)
- 第248条
- 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
こうした刑事告発を問題解決の手段にするのは、最終手段であることを肝に銘じましょう。
参考