先週、気分転換に出かけたとこです。
平日なのでガラガラでしたw。
わたしはひざが曲がってる
ので30分くらいで切り上げましたが、
ご一緒したGFたちは2時間たっぷり滑ってましたね。(;´▽`A``
さて確定申告がようやく完了しました♪ヾ(@^▽^@)ノ
ここまでてこずったのはわたしのモチベーションがあがらなかったのと
決算処理で複雑な処理があって何度もやり直してたんですね。(´Д`;)
マジでキツかったです。。。(x_x;)
なかでも(税理士さんでもめんどくさく複雑と言われてた)
建物(とくに中古物件)資産の減価償却の出しかたでしたね。(*´Д`)=з
ネットで調べても結局よくわからなかったこの計算式、
せっかく教わったのに計上初年度しか使わないものなので、(ムカつくので?)
それを紹介しちゃいますね。
中古物件の建物を事業に使う場合の償却費の計算
まず使用開始日までの未償却残高の出しかた
その建物完成時の建物価格に旧定額法の0.9を掛け、(償却基礎価格)
さらに法定耐用年数の1.5倍(家事消費耐用年数)を掛けたもので割り、
1年あたりの家事償却(非事業償却)を出します。・・・A
その数字と実際の経過年数を掛けたものを償却基礎価格から引いた数字が
その建物の未償却残高になります。
(完成時価格×0.9)÷(法定耐用年数×1.5)=A
(完成時価格×0.9)-(A×経過年数)=未償却残高
※経過年数は○○/12のように月数にして計算してから年数に戻す(小数点以下切捨て)
この未償却残高が貸借対照表の取得価格となります。
それから耐用年数の出しかた
法定耐用年数から非事業の経過年数に0.8を掛けたものを引いた残の数字が
耐用年数(償却年数)になります。
法定耐用年数-(経過年数×0.8)=耐用年数
※ここでも経過年数は同様に月数にして計算してから年数に戻す(小数点以下切捨て)
この耐用年数が出ることによって、償却率や償却費が決まるんですね。
中古物件の建物の場合、売買時に消費税が明記されていれば
消費税は建物にしかかからないので(5%なら)その21倍で建物価格
(売買時の未償却残高)が導けるのですが、
わたしのは個人売買形式(権利売買)だったので、
国土交通省発表の年度別平均的建物建築単価から割り出しました。
(当時仲介した不動産屋さんから聞いた建物坪単価と変わらなかったので)
・・・にしても、税理士さんが言っていたように本当にめんどくさい計算式でしたね。(*´Д`)=з
(これを知るのにどれだけの労力を使ったのでしょう。。。)( ̄ー ̄;
でもようやく開放されたので、活動再開!
と、言いたいところなんですが、しばらくはのんびり休養したいくらい消耗してます。(^▽^;)
ただ、今日もこのあと区役所にて「東京葛飾 父子家庭当事者の会」
のスピーチの予定があります。
貴重なチャンスを提供してくださるかたがたのご縁は大切にしないといけませんよね。
なので今日も精一杯アピールして、そのあとのんびりしようと思います。p(^-^)q
(夜にはまたPTAの引継ぎ会合もあるのですが)(;^_^A
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先日、取材を受けた超有名新聞社は18日、記事にされたそうですが、
今回は手当てに焦点をあてたい趣旨のようで、
(手当てのみを解決としない)わたしの活動は不掲載となりました。(´・ω・`)
また、新たに超有名国民的テレビ局さまより取材打診をいただきました。
こちらはもっと具体的なお話しができることを期待したいです。(´・ω・`)