ピンク・レディー敗訴 | 木目言寺光軍のブログ

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「パブリシティー権」訴訟

持ち歌「UFO」などの振り付けをダイエット法として紹介した週刊誌「女性自身」が写真14枚を許可なく掲載したとして、「ピンク・レディー」の2人が光文社東京都文京区)に損害賠償を求めた上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は2日、「著名人については肖像の使用を正当な表現行為として受忍すべき場合もある」との初判断を示し、上告を棄却。敗訴の1、2審判決が確定した。

■イケメン&アイドルがいっぱい-ピンク・レディー


問題となったのは、3ページ分掲載されたピンク・レディーの写真計14枚。「UFO」「ペッパー警部」「渚のシンドバット」など代表曲を利用、男性振付師がダイエット法を紹介する内容だ。

1、2審判決によると、その写真付きの記事は「女性自身」2007年2月27日号に掲載され、ピンク・レディー側は無断使用だとして計372万円の賠償を求めていた。

今回の訴訟の争点は法律には明記されていない「パブリシティー権」。判決は人格権の一つとして「商品販売などを促進し、顧客を引きつける力を排他的に利用する権利」と定義し、法的な権利として認める初めての判断を示した。

著名人については「社会の関心を集めて肖像が報道や創作物に使われることもある」とした上で、侵害に該当する例として
(1)(ブロマイド写真など)肖像自体を鑑賞対象として利用
(2)(キャラクター商品など)商品の差別化のため使用
(3)商品の広告として使用-の3点を挙げた。

ただピンク・レディーの写真の使用については「1970年代後半、2人の振り付けをまねることが大流行した」と指摘。「振り付けによるダイエット法の解説で、読者の記憶を喚起するなど記事内容の補足が目的」と違法性を否定した。

金築誠志裁判官は補足意見で「著名人は娯楽的な意味も含め社会的関心の対象であり、報道などを不当に制約するようなことがあってはならない」と指摘。氏名や肖像などの使用は名誉毀損(きそん)やプライバシー侵害など別の救済方法もあることを指摘し「権利侵害とするのは適当ではない」と述べた。

光文社は「当方の主張が認められた。最高裁の判断をより良い雑誌作りに生かしていきたい」とコメント。