重度の障害が原因で「フツーの生活」を送るのに、
四六時中「誰かの手」が必要な人もいます。
でも言い換えれば「誰かの手」があれば
「フツーの生活」が送れるということです。
日本国民には「フツーの生活」を送る権利があります。
「生存権」と言います。
『憲法25条』
(1項)すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
(2項)国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
病気や障害で「誰かの手」が必要な場合、
その「誰かの手」に対して国は責任を持つべきです。
決して家族や知人の善意に任せっぱなしで良いわけがありません。
それは当事者だけでなく、
家族や知人の生存権をも侵害してることになります。
基本的な介護は国が責任を持って行い、
家族は補助的な役割(家族として本来の姿)であるべきです。
私は『24時間介護保障』を訴えます。
同居家族が居る人も独居の人も、同じく、
当たり前に暮らすために必要な介護を受ける権利があります。
国や自治体の財政事情や予算などという理由で
侵害されてよいものではありません。
●介護保障シンポジウム
https://mainichi.jp/articles/20171102/ddl/k28/100/532000c
●47都道府県24時間介護保障実現への経過
http://hitorigurashi.jp/2018/03/01/4379/
●24時間介護を受ける権利
https://www.chukyo-u.ac.jp/educate/law/academic/hougaku/data/47/34_p025.pdf
●難病ALS「24時間介護を」 患者が信濃町を提訴
http://www.shinmai.co.jp/news/nagano/20180302/KT180301FTI090034000.php
記者会見で藤岡毅弁護士(東京)は「公的介護のやるべき職責を怠っている」と主張。小林さんの介護を手伝っている知人の吉村まきさん(47)=信濃町=も同席し、「(小林さんは)自分が訴訟をすることで後に続く人のためになると考えている。(重度の障がい者は)社会全体で支えるべきだ」と訴えた。