重度の障害が原因で「フツーの生活」を送るのに、

四六時中「誰かの手」が必要な人もいます。

でも言い換えれば「誰かの手」があれば

「フツーの生活」が送れるということです。

 

日本国民には「フツーの生活」を送る権利があります。

「生存権」と言います。

 

 

『憲法25条』

(1項)すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

(2項)国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

 

 

病気や障害で「誰かの手」が必要な場合、

その「誰かの手」に対して国は責任を持つべきです。

決して家族や知人の善意に任せっぱなしで良いわけがありません。

 

それは当事者だけでなく、

家族や知人の生存権をも侵害してることになります。

基本的な介護は国が責任を持って行い、

家族は補助的な役割(家族として本来の姿)であるべきです。

 

私は『24時間介護保障』を訴えます。

 

同居家族が居る人も独居の人も、同じく、

当たり前に暮らすために必要な介護を受ける権利があります。

国や自治体の財政事情や予算などという理由で

侵害されてよいものではありません。

 

 

 

●介護保障シンポジウム

https://mainichi.jp/articles/20171102/ddl/k28/100/532000c

 

●47都道府県24時間介護保障実現への経過

http://hitorigurashi.jp/2018/03/01/4379/

 

●24時間介護を受ける権利

https://www.chukyo-u.ac.jp/educate/law/academic/hougaku/data/47/34_p025.pdf

 

●難病ALS「24時間介護を」 患者が信濃町を提訴

http://www.shinmai.co.jp/news/nagano/20180302/KT180301FTI090034000.php

 

記者会見で藤岡毅弁護士(東京)は「公的介護のやるべき職責を怠っている」と主張。小林さんの介護を手伝っている知人の吉村まきさん(47)=信濃町=も同席し、「(小林さんは)自分が訴訟をすることで後に続く人のためになると考えている。(重度の障がい者は)社会全体で支えるべきだ」と訴えた。