以前から「重度訪問介護における24時間介護保障」について私は、

たとえ重度の障害を負っていたとしても、

地域で(自宅で)暮らしたいという本人の希望を支えるのが、

社会福祉制度のあるべき姿だと訴えてきました。

 

重度の障害があり、

24時間介護が必要な状態だと認定されているにも関わらず、

その介護に必要な「ヘルパーを依頼できる時間」を支給しないのは

違法だと思うのです。

 

でも現実はそうではありません。


制度自体は国が作ったモノですが運営は地方自治体なので


支給時関数については申請のたびに審査があるのです。

 

その審査会では、


どういう障害があって、


どういう生活を希望していて


どういう介護(介助)が必要かというコトを


細かくチェックされます。

 

同居家族が居るなら家族に介護してもらいなさいよ、とか、


そこまで介護が必要なほど重度な障害があるなら
施設に入りなさいよ、とか、


失礼なセリフを吐かれたりもします。

 

なぜなら、役所は、
大きな時間数を支給したくないからです。


暗黙のルールで「この時間数以上は出さない」と
決まってるそうです。

 

は?


何それ?


って感じです。

 

役所の予算によって介護の程度が左右されるなんて


本末転倒も甚だしいですよね!

 

「それはオカシイ」
「人権侵害だ」
と、

全国各地で訴訟が起こっています。

 

そして私自身にも、ついに、

本格的な闘いが始まる予感です。

 

先日、カツのケアプランで
480時間の支給を求める申請を出しました。

実は、墨田区の上限(暗黙の了解)は430数時間と聞いていたので、

最初は、通りやすいように、その数字に合わせようかとも思ったんですが、

それはそれでオカシな話なので、やはり真っ当に、

ケアプラン通りの480時間という数字をぶつけてみました。

そして見事に却下されました。

 

480時間というのは、週に4日のケアを意味します。

 

つまり、まだ週に3日は

離婚した妻である私の「無償ケア」付き、

というプランだったわけですが、

 

それすら「待った」がかかるなんて、

いったいどういうコトなのか、

じっくり話をさせてもらおうと思ってます。