有給消化初日、早速ダラダラしてました~(^~^)




職場のみんなは仕事してるんだろうなぁとか思いながらネットサーフィンw






仕事辞めても結局PCかー((((((ノ゚⊿゚)ノ笑




あ、一応、IT業界だったのでね。




ダラダラ~と言っても、平日休みにしか出来なかったことやるぞー!




と思って、色々疑問に思ってたことを調べました!



市役所に電話して確認したよ~。

↑これはまた後で書きますね。






話は変わりますが、先日仕事帰りに会社の人達と韓国料理を食べに行きました!




見て見てこれ↓




photo:01



photo:02



photo:03



超美味しかったよぉ~ヽ(゜▽、゜)ノ




韓国料理って安くて美味しいよねぇ~。




だって飲み放題付きで3,000円ですよ。




しかもお腹いっぱいになるし~。




この写真載せたかっただけです笑。




夜から予定があったから今日は引きこもりではないよw






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はい、では話を戻しまーす。




調べたことは以前も書いた税金関係のこと。




前回のことはこちらをご覧下さい↓




退職日☆税金のあれこれ




今回調べたことは、




①海外転出届について




②退職後の住民税の納付について




③社会保険→国民健康保険、国民年金への切り替え




です!






まず、説明の前に私のパターンを例に説明していくので


ご自分にあてはめて参考にして下さい。




退職日:5月中旬(詳細は伏せさせて下さい)


給与支給最終日:6月末


出国日:6/14






ではでは、一つずつ説明していきたいと思いまーす!




①海外転出届について




日本にいる場合、働いていなくても住民税の納付の義務があります。




だからワーホリ中も納付をしなくてはいけなくなってしまう。




しかし、住民票を海外に移すことでいない間の分は納付の義務がなくなります。




また、国民年金は義務ではなく、任意となります。




海外転出届の手続き期間は、出国の二週間前から可能です。




持ち物は、免許証、パスポートだそうです。




でも、一応行く前に確認して下さいね。





②退職後の住民税の納付について




まず、


【市民税納付の基本】


1. 前年度の所得に応じた税金を今年度納付


2. 1月~12月までの所得から計算して6月~翌年5月の一年間納付




私の場合、




前年度分の納付途中で海外に行ってしまう、


というのと今年度分の納付方法はどうなるのか?




ということを調べました。




通常は給与からの天引きだと思うんですが、


最終給与が私の場合6月で、天引きも6月が最後となります。



なので、7月~5月までの11ヶ月分の納付が残ってしまいます。




この納付方法は二通りあるそうです。




1. 納付管理人を変更




家族等に納付管理人を変更し、残りを分割で納付してもらう。


その場合、事前に市役所等で手続きが必要みたいです。




2. 一括納付




会社で最後の一括納付の手続きをしてもらうそうです。


この場合、金額が最終給与を超えてしまう場合があるそうで、そこは会社と相談してとのこと。




分割納付、一括納付、どちらをとっても総額は変わりません。




源泉徴収票から税額のシミュレーションが出来ます↓


シミュレーション






では、今年度分はどうやって納付するのか?




あたしの場合は、1月~6月分の収入があるので、これをどこかのタイミングで納付します。




と、ここでそうなのー!?!?




と思うことが。




あたしの場合、なんと




今年度の1月~6月分は納付しなくても良いのです!!




え??なぜ??




それは、翌年1/1に日本に住所がないからだそうです。




前年度の所得を翌年の1/1に日本に住所があるかないかで納付の義務が変わるそうです。




通常、前年度の所得が高いと住民税が上がりますが、


極端な話、平成24年1月~12月までの間にどんなに稼いでも平成25年1/1に日本に住所がないなら




納付しなくても良いんだってー!!!!!




ということは、出国までいっぱい稼いでいいってことだよね~。




ちょこっとバイトしようかなぁと思ってたので良かった~。




まぁ、会社に在籍してるのでバレないようなバイトじゃないとだけど。




詳しく説明してしまうと長くなってしまう。。。




読んで下さってる皆さん、ありがとうございます。




もう少しだけ頑張って下さいw






③社会保険→国民健康保険、国民年金への切り替え




社会保険も前のブログでお話した通り、退職日の前月までとなる。




あたしの場合、5月が退職日なので4月までが会社からの天引きで社会保険料が引かれます。




そして、国保、年金を共に5月分支払うことになり、保険料は前年度の世帯全体の所得に応じて世帯主に保険料が請求されます。




上記は、扶養に入らない場合や世帯で国保を支払っている人がいる場合のお話です。




では、出国する6月分は支払う必要があるのか?




これは、月末に籍があるかどうかで納付の義務が決まるそうです。




6月末に籍がない為、あたしは払わなくて良いそうです!!




こういう役所関係ってよく分からず払っていたけど、調べるとよくわかるようになり、


ちょっとお得にも出来たりするんですねぇ~。




と、まあ、こんな感じです。




長くなりましたが、皆さんの参考になればと思います☆