交通事故:示談を進めるにはどんな書類が必要なのだろう・・(その2)
公正証書に支払条件などを細々書いて「示談書」とするためには
いろいろ書類が必要になるようですね。。(前回の続き。その2です。)
【③】身体に受けた損害に関する書類
基本的にお医者さんに要望して作成してもらうものです。
・診断書
・後遺障害診断書 (※)
・死亡診断書
・死体検案書
警察等で司法解剖が行われた場合、監察医に申請出来ます。
※ 後遺障害への対応
後遺障害が残りそうかは医師に要確認です。
症状固定まで最低でも6ヶ月程度かかるので示談を焦らないことです。
もめることが多いので、示談書に「将来後遺障害が出たら云々・・」という一文を
入れることが多いようです。
早期から事故状況を証明する証拠や領収書の保管をお忘れなく・・・
なお、後遺障害認定に不満がある場合は異議申し立てにより、
再審査を要求することが出来ます。
【④】損害賠償額を証明する書類
・診療報酬明細書(病院で申請出来ます)
・領収書
・給与明細書または源泉徴収票
・休業損害証明書
事故により仕事を休み、収入や評価が下がった場合に使います。(勤務先でもらえます)
・納税証明書
(自営業の方の場合です。確定申告の写しです。)
こんなもののようです。
そんな感じかな。。という程度で基本は法律のプロに相談しましょう。
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