債権分類の詳細
債務者区分 | 優良担保・優良保証 | 一般担保の担保処分見込額(評価額の概ね70%) | 一般担保の担保処分見込額と評価額の差額(評価額の30%相当分) | 担保なし |
正常先 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
要注意先 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
要管理先 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
破綻懸念先 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ |
実質破綻先 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
破綻先 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
※決済確実な割引手形等及び特定の返済財源により短期間のうちに回収が確実と認められる債権もⅠ分類(非分類)となる。
※要注意先の場合、原則として正常な運転資金と認められる債権もⅠ分類(非分類)となる。
※破綻懸念先、実質破綻先、破綻先のⅡ分類には、経営破綻に至った場合の清算配当等により回収が可能と認められる部分を含む。
資料10-2-5 自己査定における債権分類基準:金融庁2002年
信用リスク管理態勢の図
早期是正措置の表
区分 | 自己資本比率 国際基準行(国内基準行) | 措置の内容 |
第1区分 | 8%未満(4%未満) | 経営改善計画(原則として資本増強に係る措置を含む)の提出・実施命令 |
第2区分 | 4%未満(2%未満) | 資本増強に係る合理的と認められる計画の提出・実施、配当・役員賞与の禁止又は抑制、総資産の圧縮又は抑制等 |
第2区分の2 | 2%未満(1%未満) | 自己資本の充実、大幅な業務の縮小、合併又は銀行業の廃止等の措置のいずれかを選択した上当該選択に係る措置を実施 |
第3区分 | 0%未満(0%未満) | 業務の全部又は一部の停止命令 |