これから先、脱会される方々が少なからず直面する問題の中には、来世幸福園からの改葬(お墓の引っ越し)といった課題もあろうかと思います。
今回は、このことについて整理してみます。
これらについては「墓地、埋葬等に関する法律」(墓埋法)によって定められており、これによって、改葬を行うには現在収蔵している墓地所在地の市区町村長に「改葬申請書」を提出し、「改葬許可証」を得なければならないことになっています。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO048.html
この「改葬許可証」とは何かというと、まず人が他界すると医師によって死亡診断書が作成されますが、それを役所に提出することで火葬許可証(火埋葬許可証)が発行されます。
そして火葬場では、その火葬許可証に必要事項が追記され、今度は「埋葬許可証(火葬済証明書)」となって(一般的には)骨壺と一緒に骨箱に収められてご遺族に渡されます。
そして墓地・納骨堂等管理側はこの「埋葬許可証(火葬済証明書)」がなければ納骨させることはできない仕組みになっているのですが、
墓所の改葬(移転)にあたって改葬元の墓地所在地の自治体がこの「埋葬許可証(火葬済証明書)」に代わるものとして発行するのが「改葬許可証」です。
改葬の基本的な手続きの流れは以下になります。
(1)改葬先(移転先)の新しい墓地を定め、「永代使用承諾証」または「霊園使用許可証(契約書)」等を取得する。
なお、このとき改葬先の墓所は、次のいずれかであることが必要です。
A.都道府県知事の墓地経営許可を受けた墓地・納骨堂等である事。
B.「墓地、埋葬等に関する法律」施行日(昭和21年9月3日)の前から使用されていた墓地である事。
(Bの場合は、従前から墓地であったことを証明する「字図土地台帳の写し」「管理者等の証明」等の書類が必要になります)
改葬先の墓所選びは、現在の各方々の事情によって様々な問題があることでしょう。
新しく準備するとなるとそれなりの支出を覚悟しなければなりませんし、実家や御親戚の墓所に埋葬してもらうにも、色々と都合の悪い部分もありえます。
こうした時、「永代供養墓」とか「合葬式納骨堂」といった、他の人と一緒の墓または同じ納骨室に安置される合祀という形態も選択肢のひとつになりうると思います。
要件を満たしていれば改葬先と定めることができ、一般的に新規にお墓を購入するほどの出費にはなりません。
一例として御参考までにご覧下さい(推薦をするものではありません)。
「全国永代供養墓ポータル」
http://www.ipot.co.jp/cat3/c_/cat40/
ただし、これはあくまで新たな改葬先を墓地・納骨堂等と選択した場合の墓所の要件です。
供養についてはこの他に「散骨」や、自宅安置の「手元供養」という選択もあります。
「散骨」については、埋葬とは違って現在は規制する法律もないことから特別な許可も必要なく、公序良俗からして非常識な行為に至らない限り違法にはならず、
自宅安置も同様に、現状では年数に限りなく法律違反に問われることはないようです。
(遺骨を墓地以外のところに埋葬すると法律違反になります)。
「散骨」や「自宅安置」の場合、法律に定める改葬には該当しないため、基本的には「改葬許可証」は要らないことになりますが、
しかしこれは、現行法の中でこの様な形態をあまり想定していなかったがための制度的空白と考えられ、
自治体によっては事前に手続き法を定めていなかったり、前例がなかったりして、場合によっては単に改葬するより手続きに若干戸惑うことがあるかも知れません。
また、御遺骨の安置方法には注意をする必要もあると思います。
(2)来世幸福園の所在地の市町村役場から「改葬許可申請書」を取得して必要事項を記入する。
幸福園からは遠隔な方がほとんどでしょうから、書式は郵送やファイルで送って頂けるよう相談してみると良いでしょう。
・総本山・那須精舎付属来世幸福園の場合
那須町役場 住民生活課住民生活グループ戸籍係 (TEL:0287-72-6908)
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
http://www.town.nasu.lg.jp/hp/menu000000200/hpg000000137.htm
・聖地・四国正心館付属来世幸福園の場合
鳴門市役所 市民課(TEL:088-684-1135)
〒772-8501 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜170
http://www.city.naruto.tokushima.jp/contents/simin/index.html
(3)来世幸福園の管理者に、埋蔵(収蔵)の証明として作成中の「改葬許可申請書」の記述欄に署名・印をさせる。
(その自治体の「改葬許可申請書」の様式に現管理者の記述欄がなければ、行政の指示にならって「埋蔵証明書」を作成させる)
狂団のやることですから、幸福園の規約などもイイカゲンな部分が多々あることと予想されます。
改葬の経験が少ないことから職員もこうした手続を知らず、独自に作成した改葬許可証など渡しかねないので注意が必要でしょう。
(4)来世幸福園の所在地の市町村役場に、完成した「改葬許可申請書」と受入先を示す「永代使用承諾証」等を提出し、「改葬許可証」の発行を依頼する。
自治体の事務によりますが、一般的に郵送による申請も可能なはずです。書類に不備がなければ約一週間程度で発行されるものと思います。
この際に別途、改葬対象者と申請者の続柄が分かる「戸籍謄本」や、また改葬許可申請者と改葬先(移転先)の墓地・納骨堂等の使用者が異なる場合は墓地使用者の承諾書が必要になる場合などありますので、事前にご確認下さい。
ここで「改葬許可証」が整うと、法的に御遺骨の移送が承認されたことになります。
(5)来世幸福園から御遺骨を引き取る。
特に躊躇いがなければ、遺骨は郵便局の「ゆうパック」でならば配送することも可能です。また業者や書士に移送の手配代行を委託することもできます。
(6)御遺骨と「改葬許可証」を「永代使用承諾証」等と併せて新たな改葬先の墓地管理者に提出し、その霊園での作法に則って納骨して完了です。
こうした段取り面以前に、墓地返還、または解約にともなう根本的な問題があります。
現在、狂団に対して来世幸福園の事業に関する布施返還訴訟が提起されていますが、一般的に霊園墓地についてのトラブルや係争は、基本的にある程度のパターンに分類できます。
ですので、こうした問題が発生した場合、具体的な部分に入り込んだ相談は基本的には不用意に掲示板上でやりとりせずに、
まず、行政や法律事務所などが行う無料の法律相談を利用したり、消費者センターを使って下さい。
そのうえで次に本格的に提起したいとなり、さらに個人でなく集団でという希望があれば、しかるべき時期に弁護士(団)をご紹介するなどの動きができてくると思います。
(くれぐれも信者の法曹に相談を持ち込むことなどないようにご注意ください)
こうした件について分かりやすく整理されている文書がありましたので、一例としてご参考に紹介しておきます。
できるだけ内容を理解しておいて頂くと良いと思います。
「墓地の法律問題」(PDF)
http://www.iwanaga-law.jp/pdf/topics003.pdf#search='%E6%B0%B8%E4%BB%A3%E4%BE%9B%E9%A4%8A%E6%96%99%E3%81%AE%E8%BF%94%E9%82%84'
問題としてありがちなパターンは、いくつかに分類できますが、来世幸福園に対する側の事情はそれぞれ個々さまざまに異なります。
上記の事例や、現在係争中の裁判の進捗によって発信される情報を注視しつつ、自分の場合はどうかということについては慎重な判断が必要です。
ここで具体的な場合分けはしませんが、同じく裁判に訴えるか、逆に粛々と解約してしまうか、
または狂団がもっと弱ってくるまであえて着手せず静かに時期を待つなど、各自の事情に応じて落ち着いて検討して頂きたく思います。
ここから先は余談です。
本来、信頼というものを他の何よりも命とするのが宗教であったはずです。
宗教団体が社会的に保護をうけるのも、そうした使命を帯びたものと考えられているからこそです。
そうした意味で、その信頼を裏切られたとなれば、それは本質的に宗教に対しての「被害」というべきものであり、
宗教家を甘やかさないためにも、それをきちんと被害と認識して遠慮せずに主張して良いと思います。
ただし、それらが一様に「法律によって救済されるべき被害」とならないことも現実です。
法的救済に至らないからといって、決して取るに足らない出来事であって被害でないということにはなりませんが、
個々の事情や現段階の社会通念に照らして、損失補填が叶うこととそうでないことがあります。
法的に訴え出て闘うべきこともあれば、あえて赦すことで、自分自身を救うという選択をすべき時もあると思います。
その場合は狂団のことはきれいさっぱり削ぎ落とし忘れ去り、もう振り返らずに人生の再建に向かわれるのが良いでしょう。
脱会者こそが(必ずしも裕福になるとか成功するとかの秤でなく)人生に光明を見出して不幸を蹴散らすことができなければ、真の意味で大川を凌駕したことにならないと思うからです。
けれどもさらに、そうした怒りや無念を越えて、これ以上の新たな被害者を生みださないために、あえて行動しようという意志が湧いてきたら、
しっかり覚悟を決め準備を整えてからこの流れに合流し、堅実に少しずつ実績を積み上げるところから始めて頂ければと願っています。
・退会についての相談
★「幸福の科学」撲滅対策相談室★様
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http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/10817/1273499738/74-77
を見た後に
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/10817/1273499738/255
を見て下さい。
こちらの告発は実名・連絡先などすべてを公開している勇気のある元信者の方の証言です。
この元信者の方の証言は、元幸福の科学職員の方も認めている事実のようです。