妻の相続手続きで戸籍謄本や印鑑証明などを取っています。

少しづつ終わっていると思ったら、書類が足りないと言う事が発生しました。

 

戸籍なんて1つしかないだろうと思っていましたが、そうでもないようです。

 

法律が改正されるとその時点で(婚姻、離婚、死亡等により)除籍されている人の記載は抹消されるようです。

また、市町村がコンピュータ管理になった場合もその時点で除籍されていると出てこないそうです。

 

自分の戸籍謄本は昔々にパスポートを取った時に見て以来見ていません。(パスポートもそれ以降取っていません。)

今回も車の廃車の関係で住所の変遷が必要になり、付表はもらいましたが、戸籍謄本は見ていません。

 

一回は確認しておいた方が良いなと思いました。

 

しかし、公的文書は相続関係で6ケ月以内しか効力がありません。それを過ぎたら、ただの紙です。

何かを証明していても期間を過ぎたら、証明出来ません。

 

困るのは知らない人がその戸籍謄本を見た時にこれで全部と思ったら、全部じゃなかったと言うのが怖いですね。

戸籍謄本には記載内容の全部を証明していると記載があります。実際には〇〇年以降の記載内容の全部の項目であることを証明していると言う事です。

 

原戸籍謄本と除籍謄本と戸籍謄本を取らないと正確な戸籍謄本は分かりません。

 

離婚をしているとこんな時大変なんだなと思いました。

私の勝手なイメージですが、日本の戸籍は基本男性に帰属するイメージがあります。

 

戸籍も時代によって変わっていくんでしょうか?

 

ブログを読んで頂き、ありがとうございます。

記事に失礼な点があれば、申し訳ありません。

 


KO