日本で特許出願をした後、1年以内に日本の出願を基礎として外国に出願すると、日本における出願日を基準として、その内容が特許になるか否かを判断してもらえる、いわゆる優先権制度というものがあります。


 これは、日本にした複数の出願を基礎とすることも可能であり、日本では別々にした特許出願を、経費削減等の理由から一つにまとめて外国に出願する、いわゆる併合出願というものもよく行われます。


 この併合出願、基本的には経費削減の方向という点では共通するのですが、中小企業にとっては、より大きなメリットとなる可能性があります。

 東京都や埼玉県等の自治体では、申請により中小企業の特許出願について費用の半分の一定額を限度として助成金が得られる場合がありますが、これは一年度一社一出願という条件が付いております。

 そして、これは上記の併合出願のように、日本では複数したけれども外国出願時には一つにまとめるものも一出願としてカウントされます。


 つまり、助成金が下りれば、もともとの外国出願の費用が削減できるのみならず、減った費用をさらに半額減らせるメリットを享受できることになります。

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