製品を作って売り出すときに、そのデザインに特徴があるのなら意匠登録出願をし、意匠権により保護を受けることができたりします。そして、その意匠権は、類似する意匠にも効力が及びますし、類似する意匠を関連意匠として登録を受けることにより、その関連意匠に類似する意匠にも効力を及ぼすこともできます。


 しかし、そうはいっても一出願で守れる範囲は狭く、多数のデザイン(よく「バリエーション」とか言われますが)を保護するとなると、多くの出願をしなければならず、その分、費用も嵩むことになります。


 そこで、一つの手として考えられるのが、例えばその形状にすることが何らかの技術的意義があるのであれば、それをポイントとして特許出願しておくという手があります。

 そして、その明細書の中に想定できるデザインを全て図面に挙げておき、出願後の売れ行きを観てヒットしそう(逆に言えば模倣されるおそれが高い)デザインを意匠登録出願に変更するということが考えられます。

 その際には、(もとの特許出願は取り下げられたものとみなされるので)意匠登録出願の意匠以外の内容が死んでしまわないように、分割出願をかけた上で意匠登録出願への変更を行うとよいでしょう。


 とはいえ、この場合であっても分割出願と変更出願と二つの出願を行わなければならず費用が負担と考えられる方もあるかも知れません。

 その場合には、実用新案登録出願をすれば、一出願で全ての意匠を網羅した権利は取り敢えず発生します。もっとも、実用新案の場合、権利行使が難しいことが多いので、それに対する担保策は取っておく必要がありますが。

 なお、その担保策については、ここではヒ・ミ・ツですドキドキ

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