先日、問い合わせをいただいたので、今日はベトナムにおける商標登録出願のざっくりとした流れについて書きます。


 ベトナムに商標登録出願をすると、結果が出るまでに約15か月かかります。 

 日本では約5か月、中国が1年程度(かなりバラつきはあるようだが)が一般的なので、この期間は長いようにも見えます。しかし、かつて(しかもそう遠い昔ではない)は日本でも、この程度かかっていたようなので、極端に遅いというわけでもありません。


 出願は、まず日本とほぼ同様に方式審査(具体的内容でなく一般的な書式が間違っていないかの確認)に付され、問題がなければ受理(出願でない)の日から2か月以内に、内容が公開されます。


 この公開日から、第三者による異議申立が可能となります。

 日本では、登録が認められてから異議申立となる(よく「付与後異議」と呼ばれる)ので、付与前、しかも具体的内容の審査に付される前から異議申立が認められることが特徴的です。

 しかも、異議申立期間は、期間が決まっているわけではなく、具体的な審査により登録が認められるまで可能となっており、ここも特徴的です。


 次に、出願内容の具体的な審査がなされ、これは上記公開日から9か月程度かかるとのことです。

 この審査において拒絶理由がなく、かつ異議申立もなかった場合には、登録査定が出され、1か月程度で登録証が発行されます。

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