損害賠償請求権の譲渡 | houchisharyoのブログ

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友人でもある公認会計士に久々に会うことになった。

税務とは関係ないんだけども…


非常に交友関係も広く、何でも言い合える仲なので、

いろいろビジネスについて意見交換できればと思います。


こういった場で、意外にもいいアイデアが思いつくものです。


ところで、先日放置車両業務の中で、こんな相談に出くわしました。

『車両と損害賠償請求権ごと一緒ごたに引き取ってもらえませんか?と…

「とにかく早くどっかへ持って行って欲しい」


ふと、駅のコインロッカーをリースしている某有名メーカーで働いている友人の話を思い出しました。

話によると、コインロッカーでは3日以上置いてある荷物は全て回収するそうです。

それを一定期間自社で保管した後、そのまま回収業者へバルクセールしているのです。


これをうまく利用できないかと議論しました。

企業秘密なので、ここではスキームをお伝え出来ませんが・・・

(相談者へはキッチリとスキームをお伝えし解決へ向けて進めています)


結論から言うと、コインロッカーのようにはいきません。

かばんやPCなどと違い、クルマは所有権のはっきりしている動産だからです。


ここでいい加減に取引などしてしまいますと、依頼者へ責任がいきます。


くれぐれも、慎重にまずはご相談下さいね。



放置車両ドットコム公式サイト

http://houchisharyo.com/

放置された車両に傷をつけたり、窓を割ったりすると、民事上の損害賠償責任が発生します。
また、悪意ある第三者が意図的に放置し、処分した際に車両や車内残存物について多額の請求をして来ることもあります。
最近では、大組織になればなるほど、企業イメージダウンやコンプライアンス上問題となり、担当者一個人では判断しきれず、問題は先送りにされているのが現状です。

クライアント様の社会的立場、コンプライアンスなどを踏まえ、様々な角度からアドバイス、プランニング、実行、管理までお手伝いさせていただいております。