商品を販売する際の金額について、
4/1より、税込価格の商品の総額表示が義務化されます。
商品の価格が、税別のみだと罰則はないが違法となり、「所轄の税務署から行政指導することもあり得る。」とのことです。
正しい表記法はこちら
11,000円
11,000円(税込)
11,000円(税抜価格10,000円)
11,000円(うち消費税額等1,000円)
11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
「支払総額である「11,000円」さえ表示されていればよく、「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構いません。例えば、「10,000円(税込11,000円)」とされた表示も、消費税額を含んだ価格が明瞭に表示されていれば、「総額表示」に該当します。」国税庁HPより引用
財務省HP:https://www.mof.go.jp/
国税庁:
参考: