某フルーツの訪問販売をやめてほしいという依頼者の方からご相談を受け、


消費者生活センターのアドバイスも参考にしながら、


「再訪問をお断りします」旨を記載したハガキを某会社に送ったのにもかかわらず・・


また勧誘に来ました。


しかも、ドアには訪問販売お断りのシールも貼りました。


確かに平成21年12月1日以降、特定商取引法が改正され、再訪問禁止となったとはいえ、


シールを貼ることについては、明瞭な拒絶の意思表示にはあたらないとされています。


しかし、消費者庁からこれらのシールについては、「商道徳として事業者は消費者の意思を尊重する必要がある」と公表されています。


http://www.caa.go.jp/trade/pdf/091210kouhyou_1.pdf


また、今回のハガキのように明確に書面で意思表示をしたにもかかわらず、再訪問して勧誘した場合(同一業者の他の販売員でも×)には、処分の対象となります。


http://www.seikatsu.city.nagoya.jp/soudan/pickup/again.html


依頼者の方と話し合い、内容証明を出す方向になるかと思います。