私が所属する神奈川県行政書士会では、
毎月第3火曜日に、薬事相談員が、
化粧品・医療機器・食品等の薬事相談を
受けています。

私も薬事相談員の一人として、
電話対応しています♪

その相談員勉強会では、身近な問題を検討し、
お客様への回答を充実すべく研鑽に努めています。

そんな中、エステサロンのメニューとして、
まだまだ存続している、
(最近はちょっとブームではなくなってきた?)

「よもぎ蒸し」

について、関係のある法規制について検討しました。


よもぎ蒸しとは、

サウナの一種のようなもので、
専用のマントを着て、穴の開いた椅子に座ります。
椅子の中には、よもぎや数十種類の薬草でいっぱいのお鍋があり、
煮立たせることで下からスチームで体を温める・・というものです。

もし、よもぎ蒸しサロンをオープンするならば、
どのようなことに気をつけなければならないのでしょうか?


1 公衆浴場に該当するか?

サウナの一種のようなものですので、
公衆浴場に関する条例の規制を確認しないといけません。


2 消防法に違反しないか?

防火対策が適切に行われているか・・大事です。

3 建築基準法に違反しないか?

特殊建築物にあたるかどうか、確認が必要です。


4 効能効果が医薬品医療機器等法の違反とならないか?

痔、婦人病を治す・・という医薬品的効能効果をうたうことはNGです。

デトックス・・という表現もNGですので・・

ダイエット・・も注意が必要です。

ダイエットとは、
摂取したエネルギー量より多くエネルギー消費することです。

食事でのカロリーを減らし、
運動することでカロリーを多く消費することが基本なのです。

(ああ、個人的に耳がイタイ・・わかってはいるのです・・)


以上、エステサロンのメニューの一つである
よもぎ蒸しについて、
どのような法規制が考えられるのか・・とお伝えしました。


営業にかかる法規制は、
知らなかったら大変なことになります。

これからも様々な事例について、
お伝えしていきたいと思います。