私が所属する神奈川県行政書士会では、
毎月第3火曜日に、薬事相談員が、
化粧品・医療機器・食品等の薬事相談を
受けています。
私も薬事相談員の一人として、
電話対応しています♪
その相談員勉強会では、身近な問題を検討し、
お客様への回答を充実すべく研鑽に努めています。
そんな中、エステサロンのメニューとして、
まだまだ存続している、
(最近はちょっとブームではなくなってきた?)
「よもぎ蒸し」
について、関係のある法規制について検討しました。
よもぎ蒸しとは、
サウナの一種のようなもので、
専用のマントを着て、穴の開いた椅子に座ります。
椅子の中には、よもぎや数十種類の薬草でいっぱいのお鍋があり、
煮立たせることで下からスチームで体を温める・・
もし、よもぎ蒸しサロンをオープンするならば、
どのようなことに気をつけなければならないのでしょうか?
1 公衆浴場に該当するか?
サウナの一種のようなものですので、
公衆浴場に関する条例の規制を確認しないといけません。
2 消防法に違反しないか?
防火対策が適切に行われているか・・大事です。
3 建築基準法に違反しないか?
特殊建築物にあたるかどうか、確認が必要です。
4 効能効果が医薬品医療機器等法の違反とならないか?
痔、婦人病を治す・・
デトックス・・という表現もNGですので・・
ダイエット・・も注意が必要です。
ダイエットとは、
摂取したエネルギー量より多くエネルギー消費することです。
食事でのカロリーを減らし、
運動することでカロリーを多く消費することが基本なのです。
(ああ、個人的に耳がイタイ・・わかってはいるのです・・)
以上、エステサロンのメニューの一つである
よもぎ蒸しについて、
どのような法規制が考えられるのか・・とお伝えしました。
営業にかかる法規制は、
知らなかったら大変なことになります。
これからも様々な事例について、
お伝えしていきたいと思います。