薬事の世界で
(医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品)
★製造するには許可(登録)が必要
★上市(市場に出荷する)するには許可が必要
このあたりは、だいぶ周知されてきたかも・・・と思う今日このごろ。
(そうでもない?)
今日は、
販売するにも許可(届出)が必要なものについて、
買いてみたいと思います。
医薬品医療機器等法の第7章に
「医薬品、医療機器及び再生医療等製品の販売業等」
とあります。
つまり、
医薬品、医療機器及び再生医療等製品を
販売するには
原則、販売業の許可(届出)が必要です。
再生医療等製品も・・でしたね。
と改めて思う今日このごろ。
原則とありますので、
ただし書きについては次回説明しますね。