薬事の世界で

 

(医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品)

 

★製造するには許可(登録)が必要

★上市(市場に出荷する)するには許可が必要

 

このあたりは、だいぶ周知されてきたかも・・・と思う今日このごろ。

 

(そうでもない?)

 

今日は、

販売するにも許可(届出)が必要なものについて、

買いてみたいと思います。

 

医薬品医療機器等法の第7章に

 

「医薬品、医療機器及び再生医療等製品の販売業等」

 

とあります。

 

つまり、

 

医薬品、医療機器及び再生医療等製品を

販売するには

原則、販売業の許可(届出)が必要です。

 

再生医療等製品も・・でしたね。

と改めて思う今日このごろ。

 

原則とありますので、

ただし書きについては次回説明しますね。