前回医療機器の販売業について書かせて頂きましたが、

今回は化粧品の販売です。

 

化粧品の販売をしたいのですが・・許可が必要ですか?

 

よく聞かれます。

私はその後に必ず、

「どのような商品なのですか?」

「どのような目的に使うのですか?」

「どのように使用するのですか?」

・・・

と聞いていきます。

 

そもそも、化粧品でないこともありますので・・・

そして

「あーそれは化粧品ですね」

となった後には、

では、製造からお客様に渡るまでのフローを聞き、

相談者がどの立場(役割)なのかをお伺いします。

 

話せば長くなりますが、簡潔にまとめると、

「既に市場に出荷された後の化粧品」

を販売するだけであれば、特に許可は不要です。
 

では許可が必要となる、

市場に出ていない化粧品とは?

 

これから独自に開発し、製造する化粧品や、

国内に初めて輸入する化粧品などが該当します。
 

つまり、市場に存在していない化粧品を、

市場に送り出すためには、

化粧品の製造販売業許可が必要です。
 

許可を取得した製造販売業者は、

その取扱う化粧品について、

市場に対する最終責任者ですから、

他社に製造を委託している場合や、

輸入している化粧品についても、

その品質、安全に対して責任があります。
 

必要な場合には、健康被害の発生を未然に防ぎ、

被害の拡大を防止するためにも、

製品の回収を行う必要があります。

 

アレルギーや原材料の汚染等についても気を配り、

消費者に被害が及ばないように留意しないといけないのです。

 

以前大手さんでは、

普段と違うということが主な理由??という内容で回収されていました。

 

有害成分、異物の混入だけではなく、

「品質」に高い意識が向けられているのだな・・と感じました。

 

また、市場に対しての責任としては、

「正しい表示」も含まれます。

 

この正しい表示がされていないことについての、

回収事例がとっても多いので、注意が必要です。

 

ではお金をもらわなければいいの?

ということについては次回書いてみたいと思います。