先日、「市場に出荷された後の化粧品を販売」するには、許可不要というお話をしました。


しかし本来製造販売業の許可が必要である、

*新しいオリジナル化粧品

*化粧品にアロマオイルを足して、独自のブレンドを作った!

*まだ日本にない輸入化粧品

 

を、

 

「店舗で売らないならいいの?」

 

「バザーで一日だけ売るだけ」

 

「オマケ(景品)としてプレゼント」

 

「お金をもらわなければいいの?」

 

という疑問が出てきますね。

 

ここで大事なのは、

「製造販売」

はどういうことなのか?

 

ですね。

 

医薬品医療機器等法第2条13項にはこのように書かれています。

13 この法律で「製造販売」とは、その製造(他に委託して製造をする場合を含み、他から委託を受けて製造をする場合を除く。以下「製造等」という。)をし、又は輸入をした医薬品(原薬たる医薬品を除く。)、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品を、それぞれ販売し、貸与し、若しくは授与し、又は医療機器プログラム(医療機器のうちプログラムであるものをいう。以下同じ。)を電気通信回線を通じて提供することをいう。

 

・販売し

・貸与し(化粧品で通常貸与はないでしょうが、医療機器はありますね)

★授与し

となっております。

 

差し上げる・・も製造販売なのですね。

 

そして、

製造販売業の許可が必要となる化粧品を、

業として許可なく授与することは違反になります。

 

「え~わたし、お隣さんにこの前あげちゃった・・」

 

この場合はまず大丈夫でしょう。

なぜなら、

 

「業として」ではない

 

可能性がとても高いからです。

 

例えばですが、

エステを営んでいる方が、

お客様に無償でオリジナルオイルを授与する・・

これは、

「業として」

に該当する可能性はとても高くなりますね。

 

まとめますと、

 

★市場に出ていない化粧品か?

★製造販売とは、販売だけでなく授与も含む

★業としてか?

 

に着目して頂きたいと思います。