日本国憲法 第24条
婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
結婚の自由
婚姻の成立は、当事者同士の合意のみに基づくとするもの。
日本国憲法 24条で、当事者の意思以外の要素がその成立を妨げることを禁じている。
この意味で自由権として、結婚の自由が保障されている。
この自由には、配偶者の選択の自由のほか、婚姻時期の選択の自由も含まれる。
様々な困難があったかもしれませんが、意志を貫き通した二宮和也を、僕は尊敬し、支持します。
同時期に結婚を決めた先輩も「本当によかった」と祝福していました。
職業がアイドルだからとか、お相手がどうとか、タイミングがどうとか・・・祝福するも祝福しないも、どんな感情を抱くかも、それはファンの自由です。
ただ、どのような事情や理由があっても、配偶者選択の自由や婚姻時期選択の自由が妨げられることがあってはなりません。
嵐のメンバーも、日本国憲法が適用される日本国民の1人なのですから。
二宮和也さん
伊藤綾子さん
ご結婚おめでとうございます!