合筆と一体利用と抵当権事務所の隣の土地を購入駐車場にしたしかし、隣の土地は店舗を更地にしてるから、固定資産税が6倍になる。こりゃいかん。筆が違うからだから、合筆にして同じ土地にしたら良いのでは?土地家屋調査士に聞いたら、抵当権が同日じゃないと合筆できません。と言われた市役所の固定資産税に聞いたら、合筆しなくても、一体利用なら税額変更できるらしい。なかなか、初めての事なんで、分からない事だらけ。