事務所の隣の土地を購入


駐車場にした


しかし、隣の土地は店舗を更地にしてるから、固定資産税が6倍になる。


こりゃいかん。


筆が違うからだから、合筆にして同じ土地にしたら良いのでは?


土地家屋調査士に聞いたら、


抵当権が同日じゃないと合筆できません。


と言われた


市役所の固定資産税に聞いたら、合筆しなくても、

一体利用なら税額変更できるらしい。


なかなか、初めての事なんで、分からない事だらけ。