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1.賃貸物の修繕等についての民法606条1項の改正


民法第606条第1項の規律を次のように改めるものとする。

(1) 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要になったときは、この限りでない。

(2) 賃貸物の修繕が必要である場合において、次のいずれかに該当するときは、賃借人は、その修繕をすることができる。
ア 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかか わらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
イ 急迫の事情があるとき。

2.賃貸物の修繕等について現行民法606条

(賃貸物の修繕等)
第606条
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
2 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。

3.賃借人に帰責事由がある場合の賃貸人の修繕義務

 賃貸人は賃借人に対し賃貸借の目的物を使用収益させる義務を負っています(民法601条)。そして、このことから現行民法606条1項は、賃貸人は賃借人に対し、賃貸借の目的物を使用収益に必要な修繕を負う義務を定めています。
 もっとも修繕を必要とすべき事由が賃借人の責に帰すべき事由で生じた場合についてまで、賃貸人に修繕義務を課すことは公平の観点から妥当ではないとも考えられます。この場合、賃貸人の修繕義務をなお肯定しつつ、賃借人の損害賠償義務で調整する考え方もあり得ますが、要綱仮案は、賃借人に帰責事由がある場合には賃貸人は修繕義務を負わないとする規律を新設することを提案しています((1)ただし書)。

4.賃借人の「修繕権限」の明文化

 現行民法には賃貸人が修繕義務を履行しない場合に、賃借人が自ら修繕をする権限があるかについての規律がありません。もっとも現行民法608条1項は「賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる」と定めており、賃貸人が賃貸借の目的物を修繕することも肯定しているとも読めますし、これを認めるのが通説とされています。ただし、賃貸借の目的物の修繕は物理的な変更なども伴うことから賃貸人が行うことが原則です。
 そこで要綱仮案では「賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき」((2)ア)、または「急迫の事情があるとき」((2)イ)には賃借人は自ら修繕をすることができるとの規律を新設することが提案されています。