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悪質トラブル解決団体 白哉札幌(びゃくや) 011-595-7568

弱者救済・弱者は負けるのは何故か?お金がなければ負けるのか?さんな疑問をお持ちの方は是非白哉にお力を!!またどこにも相談相手がいない!!私は僕は間違ってないが弱者なので負けるそんな方にお力と経験上のSTAFFの知恵とお力になれる事はお力になります。

1.賃貸物の修繕等についての民法606条1項の改正


民法第606条第1項の規律を次のように改めるものとする。

(1) 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要になったときは、この限りでない。

(2) 賃貸物の修繕が必要である場合において、次のいずれかに該当するときは、賃借人は、その修繕をすることができる。
ア 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかか わらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
イ 急迫の事情があるとき。

2.賃貸物の修繕等について現行民法606条

(賃貸物の修繕等)
第606条
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
2 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。

3.賃借人に帰責事由がある場合の賃貸人の修繕義務

 賃貸人は賃借人に対し賃貸借の目的物を使用収益させる義務を負っています(民法601条)。そして、このことから現行民法606条1項は、賃貸人は賃借人に対し、賃貸借の目的物を使用収益に必要な修繕を負う義務を定めています。
 もっとも修繕を必要とすべき事由が賃借人の責に帰すべき事由で生じた場合についてまで、賃貸人に修繕義務を課すことは公平の観点から妥当ではないとも考えられます。この場合、賃貸人の修繕義務をなお肯定しつつ、賃借人の損害賠償義務で調整する考え方もあり得ますが、要綱仮案は、賃借人に帰責事由がある場合には賃貸人は修繕義務を負わないとする規律を新設することを提案しています((1)ただし書)。

4.賃借人の「修繕権限」の明文化

 現行民法には賃貸人が修繕義務を履行しない場合に、賃借人が自ら修繕をする権限があるかについての規律がありません。もっとも現行民法608条1項は「賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる」と定めており、賃貸人が賃貸借の目的物を修繕することも肯定しているとも読めますし、これを認めるのが通説とされています。ただし、賃貸借の目的物の修繕は物理的な変更なども伴うことから賃貸人が行うことが原則です。
 そこで要綱仮案では「賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき」((2)ア)、または「急迫の事情があるとき」((2)イ)には賃借人は自ら修繕をすることができるとの規律を新設することが提案されています。

■相談時間1回15分程度(白哉札幌のアメブロ読者になる事を前提とします。)

■相談する問題が必ず解決するとは限りません。(アドバイス・解決をするように努力はします。)

■暴力団関係者及び反社会的団体に関与ある方は一切受け付けません。

■アドバイスですので実行するかしないかは貴方次第となり、当白哉札幌は一切責務は負えない事をご承知していただく事が条件となります。

■緊急性がある場合には特殊なアドバイスを行う場合もございます。

■秘密は厳守致します。

■公にしたい場合には証拠があれば拡散又はマスコミ記者に相談しリーク致します。

但しマスコミリークはマスコミの裏づけがあり、事実判明や証拠、記者の考えに応じ異なります。

■法律事務所ではないため法律の相談は一切受付、相談出来ません。責任はもてません。

■弱者とは金銭面・精神面・生活保護者などさまざまな弱い方です。

■お金を貸してくれ、復習したい、乱暴な言葉の方などの公序良俗に反する方の相談は一切できません。その場合には当相談のご利用を一切お断り致します。

■当サイトで紹介している優良企業は当スタッフを含め親切な方や適切におすすめ出来る企業様です。但し企業の中の人で嫌な方もいるかもしれません。私達が基本的に弱者にもやさしい優良企業と定めた企業様です。

■悪い評価をしている企業は私達に対しても不適切な態度や話し合いにもならない企業をのせております。また全国の方からのおしらせが多い不適切企業です。

■動画、音声の証拠のアップロードについては企業名や相手の権利をモザイクやその部分をカット編集する場合があります。

相談内容は悪質な大家との契約

家賃が生活保護範囲で最初はとても良い大家を演じ、入居初日から問題が発生

部屋の中は築年数よりきれいでフローリング!!!!

トイレ・お風呂・ガス湯沸かし器の故障・現在は地下でも水漏れ

その大家は息子の名前で依頼者と契約をし、家賃のみを請求してくるらしく

一切修繕はしない。また何さあんたと罵声!!貸さなければよかったなどと録音にあり

内容証明を送ると弁護士から内容証明が届く但し噓のすべて内容だったらしい。

嫌がらせが始まる、普通のハガキに家賃の事を書いて支払え、電話をくれなどなど

依頼者が適切に書面でやり取りを希望したのにも関わらず、お金の事ばかり

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STAFFの意見

んー録音を聞く限りこの人異常です。しかも契約者ではない。

調べによると周りの住人の個人情報もペラペラと話している。

職業や性格(まぁ性格の話はこのババア)が言っているだけ。

証拠や修繕義務は弁護士に代わりに相談したので裁判になれば相談者Aさんの有利

ただ、家の中に蟻が200匹以上発生した動画があり、住めないなーと思う

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隊長の意見

民法606条や600条があるらしい。 

隊長はこういうずるい大家は相当嫌い

法的か社会的にぶっ潰すと言っていました。ww

適切な戦闘開始となったんです。wwあーあ うちの隊長怒らせたww

私達しーらないっ!!ww