こんにちは。くろわです。
たまには真面目な記事を書こうと思います。
平成27年1月1日より新しい難病医療費助成制度が始まりました。
今でも更新の度に資料が来ますが、とにかく内容が分かりにくい。
まず、「軽症かつ高額」と「高額かつ長期」の違い。
これ、正しく理解できている人はどれくらいいるのだろうか。
難病医療費助成の認定審査は、
(1)診断基準
(2)重症度基準
の2つの基準をもとに行われてるのですが、
この(2)重症度基準がさらに下の2つに分かれます。
ア その病状が、厚生労働大臣又は知事が定める程度の方
イ 上記アに該当しないが、高額な医療を継続することが必要であると認められる方→軽症かつ高額
そして、軽症かつ高額の内容がこちら
↓
申請した月以前の12か月間(発症1年未満の場合には発症月から申請月の間)において、
申請した疾病にかかった医療費総額(10割分)が33,330円を超える月が3か月以上ある(高額)
そして、上記の基準を満たした場合には、所得に応じた自己負担限度額が設定され、
当該上限額を超えた自己負担額は全額助成されます。
その中でも、以下の場合は「長期かつ高額」として負担上限月額が軽減されます。
申請日の属する月以前の12カ月の間に、指定難病の月ごとの医療費総額が5万円を超える月が6回以上
私も最初理解しにくかったので、年配の方はもっと分かりにくかったと思います。
あと、気になったのですが、
どうして基準を満たすのに通院回数が必要なのでしょう。
医療費については、疾患の治療に直接関係する費用なので分かりますが、
通院回数が多いから長期的に治療が必要とは限らないと思うのです。
というのも、通院回数は病院の診察方針によるところが大きいからです。
病院によっては重症度に関係なく毎月通院させるところもあれば、2.3ヶ月に1回の通院でいいというところもあります。
また、この制度の理解が病院側に浸透していないこともあります。
私の通院先は患者が増えてきているという理由で、通院の間隔が1ヶ月開きました。
通院の間隔が開いた理由は私の重症度とは直接関係ありません。
(というか、症状自体は悪化してます)
このまま通院の間隔が開いた結果、「長期かつ高額」の治療費の基準は満たしても
通院回数が足りなくて自己負担額が増えるかもしれません。
そうなった場合、制度は助成という本来の目的を果たすものではなくなります。
難病患者は近くに専門病院がない場合は、他県の病院に通院する場合も多いと思います。
私も病院の待合室で旅行ケースのような荷物を持っている患者さんをよく見ます。
その人達が通院回数を気にしながら治療するのもおかしな話だと思います。
皆さんはどう思いますか。
最後まで読んでいただきありがとうございます。