「お店をはじめたんですが大赤字なんで今年の申告はしなくてもいいんですよね?」


というのもよく聞かれます。


確かに申告しなくても大丈夫。でも損がでていても申告したほうが得な場合があるんですよ


チューリップ赤年の途中から開業し、それまではサラリーマンをやっていた脱サラタイプチューリップ赤


 起業されるまでは会社からお給料をもらわれていたと思います。そのお給料はすでに税金(所得税)がひかれているはず(月給20万でも税金ひかれて195,330円しかもらえなかったりする)

お店のほうの申告をすることによって(事業所得)所得税の計算上、お店の赤字部分がお給料からひけますので、結果としてお給料からすでにひかれている税金(所得税)はかえってくる可能性が高いです


チューリップ紫会社勤めを続けながら、起業されているスイッチタイプチューリップ紫


 このタイプの方は会社からもらう「給与所得」とお店の赤字部分「事業所得」の2つの所得があります。

上記の場合と同じようにお店のほうの申告(事業所得)をすることによってお給料からすでにひかれている税金(所得税)がかえってくる可能性が高い


チューリップピンクお勤めもせずに起業・開業タイプチューリップピンク


 青色申告をされる場合に限りますが(青色申告の説明はまた後日) 一年目でだした赤字(マイナス)が3年間繰り越せます。どういうことかというと・・


ブタネコ1年目・・100万の赤字損失(マイナス)がでたので申告しなかった

ブタネコ2年目・・がんばって10万の儲けがでたので申告した→1万円の税金納付

ブタネコ3年目・・さらに頑張って80万の儲けがでた→8万円の税金納付

                         (注:税金額は概算です)


クマ1年目・・100万の赤字損失(マイナス)がでたが青色申告にて申告

クマ2年目・・がんばって10万の儲けがでたので申告→1年目の100万をひけるので結果-90万となり(10万-100万)      税金はゼロ

クマ3年目・・さらに頑張って80万の儲けがでた→1年目の-の残り90万をひけるので結果-10万となり(80万-90万)

税金はゼロ


青色申告で申告した場合、事業所得などが赤字になり、純損失が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって、各年分の所得から差し引くことが できるというものです。

損失をだす年は1年目に限らず、3年目や10年目にでた損失でもその年以後3年間繰り越せます。



あじさいお一人お一人の状況によっては異なることもあります。最終的には税の専門家 税理士にご確認くださいませ