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本日は、研究部会に出席です。研究部では今回の税制改正「役員給与の取り扱い」「主宰者税制」について勉強しています。主宰者税制についてはここに書ききれませんので、いずれホームページのほうで詳しく説明いたします。

役員給与の取り扱いで大きく変わったことは二つ。
いままで法人(会社)の役員に対して払うボーナスは法人の税金の計算をする過程で経費とはなりませんでした。しかし今回、給与に含め経費にすることができるように。 「役員報酬」と「役員賞与」はが「役員給与」として一本化されたかっこうです。



→役員が社長一人や家族だけで会社をやっている場合、もし役員賞与が経費になるのなら、決算間際に売上ー経費=200万となってて「このままなら法人税を払わなあかん・・そや200万のボーナスだしたろ」で利益が0、法人税も0とできます。
(つまり役員賞与は利益の調整につかわれる可能性がありました。)



そのかわり役員給与(役員報酬)のしばりはきつくなってしまいました。
「定期同額」(毎月同じ)で、もし役員給与を増額させる場合は株主総会や取締役会での決議により期首から三ヶ月以内の改定でなくてはなりません。

いろいろと複雑で食事の場でも議論されてました