テレビパソコンでまくり、今をときめく橋下弁護士と私。

もし一年の稼ぎ(儲け・所得)がおなじであるとすればどっちが多く税金(所得税)を払わなくてはいけないでしょう~はてなマーク


いちごそれはやっぱり全国区の橋下弁護士?!一回、税金のことでお咎め受けてるし。


オレンジ所得が同じなら2人とも同じ税金では?!



正解は・・私女の子 たぶん私のほうがかなり多くはらうことになるでしょうしょぼん


それはなぜか・・・「収入」と「所得」は違って、「所得」が税金の計算のもとになるという話は数日前しました。

「所得」からさらに「所得控除」というものをひいて税金の計算がなされます。

「所得控除」とは個人の実情にあった税金を負担するよう、所得金額から差し引くものです。


養わなければいけない人がいたり(専業主婦や子供)老親をみていたり、病気してたくさん医療費がかかったりという個人それぞれの事情を考慮して税金がかかる仕組みになっています。


橋下弁護士は6人(5人?)のお子さんがいらっしゃる子沢山。少なくとも扶養控除として228万(38万×子供6人)が「所得」からひけるはず。

養う(扶養する)人間のいない私はひくものがありません。


具体的に・・・

年間所得が2人とも500万だとして 


チューリップ黄橋下弁護士

500万-38万(配偶者控除)-228万(扶養控除)-38万(基礎控除)=1,960,000円   所得税196,000円


チューリップピンク

500万-38万(基礎控除)=4,620,000円  所得税594,000円 ・・・ショック!


注意)実際には社会保険料控除(一年間に払った健康保険や年金の額が引けます)がありますので税金はもっと安くなります。

    その他の控除(医療費控除・生命保険控除・などはないという前提での計算です。

    定率減税等も無視しています。

    橋下弁護士の奥様は収入のない専業主婦と仮定しています


やはり結婚して子供は産むべきなのかしら・・・。