国土交通省は「船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部を改正する省令」により、平成30年2月1日からすべての小型船舶乗船者にライフジャケットの着用を義務化することになりました。
今までは、努力義務としてライフジャケットの着用を推奨していましたが、今後は行政処分の対象となり、違反点数により1月~6月の営業停止処分となります。
したがって、本年2月以降はライフジャケットの着用をしていないお客様のご乗船はお断りさせていただくことになりますので、ご協力宜しくお願い致します。
もちろんライフジャケットは法定備品として船には定員分常備していますが、はっきり言ってあまり格好の良いものではなく、釣としては作業性が悪くいろんな人が使いまわしているものです。
太平洋へ釣に行かれる方は、なにを今更と思われるかと思われるぐらいMyライフジャケットの着用は常識となっていますよね。
ライフジャケット着用の必要性については、良くご存知だと思いますので割愛させていただきますが、
これをきっかけに、ウエアーの一部として個人でお好みのライフジャケットのご用意をしていただきますようにお願い致します。
ご購入時の注意事項
安全基準の適合が確認された救命胴衣には、桜マーク(写真)が付いていますので、少し価格は高くなりますが桜マークの付いたもののご購入を強くお勧めします。
桜マーク
僕のはこんなタイプ