郁は内定通知と一緒に「労働条件通知書」を受け取りました。ということで、今日のお題は「労働条件通知書」。

 

「労働条件通知書」は、採用後の労働条件を記載した書類です。労働条件は、労働基準法(第15条)で労働契約を結ぶ前に明示することが義務付けられていています(書面、もしくは書面に印刷できる形で交付する:施行規則第5条)。また、第15条第2項には、実際に働き始めてからの労働条件が事前に明示されたものと異なる場合、労働者は、労働契約を解除することができるとされています。

後でトラブルにならないようにするためには、自分自身が内定時に提示された「労働条件通知書」の内容をよく確認し、納得した上で労働契約を結ぶことが必要ということです。入社後に「こんなはずではなかった」「聞いていた話と違う」と訴えても、「労働条件通知書」にそのことが記載されていなければ、そこまでですから・・・。

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労働基準法 第十五条 
 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
2.前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
3.前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
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さて、「労働条件通知書に」には、どんな労働条件が記載されているのでしょうか。
 

労働基準法(施行規則)で必ず明示しなければならないとされている労働条件の項目

  1. 契約期間に関すること。
  2. 期間の定めがある契約を更新する場合の基準に関すること
  3. 就業場所、従事する業務に関すること
  4. 始業・就業時刻、休憩、休日などに関すること
  5. 賃金の決定方法、支払時期などに関すること 
  6. 退職に関すること(解雇の事由を含む)
  7. 昇給に関すること

条件の定めがある場合には必ず明示しなければならないとされている項目

  1. 退職手当に関すること
  2. 賞与などに関すること
  3. 食費、作業用品などの負担に関すること
  4. 安全衛生に関すること
  5. 職業訓練に関すること
  6. 災害補償などに関すること
  7. 表彰や制裁に関すること
  8. 休職に関すること
ちなみに、郁の「労働条件通知書」に記載されていた内容は、

①入社日 ②契約期間 ③就業場所 ④従事すべき業務の内容 ⑤始業、終業の時間、休憩時間、所定労働時間外労働の有無に関する事項 ⑥休日 ⑦休暇 ⑧賃金(昇給に関する記載を含む) ⑨退職に関する事項 ⑩福利厚生 ⑪試用期間 

でした。(当たり前ですが)法律で明示すべき内容は、全て記載されていました。

まあ、問題はその中身ですけど・・・^_^;。

 

ただ、「ブラック」と言われている企業でも、「労働条件通知書」からは、そんなことはわからないようになっているのでしょうね。ホントのところは、働いてみないとわからないのかもしれません。法的には、条件が違えば労働契約を解除できるとなっていますが、解除したあと、つまり、退職したあとは、再び自分で就活することになります。

やはり、雇用契約を結ぶ前にホントの職場の状況や働き方について情報を得ることができるといいのですが、就活で出会う社員の方たちは本音で話してくれているのか・・・、ネットに出回っている口コミはどこまで正しいのか・・・、いろいろ考えても難しいです。

最終的には、インターシップや選考過程、その後の面談等の雰囲気や内容から自分自身で判断するしかありません。そのためにも、就活期間中は、意識して自分自身でしっかりアンテナを立てて臨んでおくことが必要そうです。

さてさて、郁のアンテナの感度は大丈夫かな・・・(^^;

 

 

追記:令和6年4月から労働条件明示のルールが一部改正されます(無期転換ルール及び労働契約関係の明確化)。詳細が知りたい方は、厚労省のHPでご確認ください。

 

参考:

e-GOV 法令検索「労働基準法 第十五条」

Uターン転職A toZ;内定承諾する前に!労働証券通知書をもらったら確認すべきポイント

人事労務Q&A;内定通知書と労働条件通知書の違いは?出すタイミングや注意点まで解説