ICD(植込み型除細動器)を入れないことを選択したため、

 

警察から出頭命令がきました

(通常はICDを挿れ、半年ごとに医師に「運転控えるべきとは言えない」という

わけわからん診断書をもらって警察に提出するのですが、

私の場合は、運転を控えるべきとは言えないとは言えない

という診断書になっているわけで・・・・。どっちなの?をヒアリングされるという流れ。

 

聴聞とは=
「行政機関が行為や決定をする場合に、相手方や関係人に意見を述べる機会を与えること」

道路交通法 第103条第1項(免許の取消し、停止等) 

第六章第六節「免許の取消し、停止等」です。見るの大変なので抜粋します。

 
 
免許停止110日です。なんででしょう。
ICD挿れている人が、運転中に気を失っても、ICDのショックが作動するには60秒くらい掛かる。
その間、何百メートル進んでしまうのでしょう。どこにもぶつからずに。
 
運転中の心室細動は、どちらにせよ生きていないかもしれません。
何故「ICDを入れない」ことで処罰されるのでしょうね。
これを問うたら、「ここは意見を述べる場で、質問する場ではない!」と一喝却下
 
甘んじて受け入れることにしました。免許証は夏には返ってくるそうですが、
また医師の診断書が必要で、
運転を控えるべきとは言えないとは言えないとは言えない
と、書いてもらえれば、良いのですが・・・。どうなっちゃうのだろう・・・。
永遠にこの闘いが続くのだろうか・・・・。
 
ちなみに、点数や罰金などはなく、単に免許停止(病気)でした。
#世の中にICDを入れていない人も多いだろうに、その方々はどうされているのだろうか。
#同じ境遇の方いらっしゃいませんか。
#生命保険の請求には必ず、免許証番号を書いてください、と言われる。
#なので、免許返納ではなく、あくまで保持にこだわっています。