こんにちは。
カウンセラーのNAOKO(松宮直子)です
夫の不倫が終わったとしても、夫の不倫が現在進行形だとしても、不倫相手に慰謝料請求をされる方もいます。
慰謝料請求をする動機としては、「不倫相手に謝罪をしてもらいたい」「不倫という過ちの代償を払わせたい」という気持ちであることが多いです。
ただ、慰謝料を請求するための内容証明を送っても、謝罪どころか無視をしたり、不倫相手が被害者面をして妻を攻撃してくることも多々あります。
その場合、妻の方から慰謝料請求の裁判を起こすこともあるのですが、当初の気持ち(報いを受けさせたい)を貫くためにも、これ以上心の傷口を広げないためにも知っておいて欲しいことがあります。
反省もしない、謝罪もしない、なおかつ被害者面をするような「不倫相手」は、事実を受け止める力、それに対応できる力がありません。
裁判となると不倫相手も弁護士さんを頼らざるを得ないのですが、そこで「弁護士さんとどのようなやり取りが行われているのか?」をある程度想像しておいた方が良いです。
反省もできない、謝罪もできない、でも裁判には出廷しないといけない、慰謝料もそれなりに払わないといけない・・となると、弁護士さんが不倫相手(依頼人)に変わってできることは「慰謝料の減額請求」です。
そのため、相手弁護士さんから必要以上に「妻に対して攻撃性のある反論書」が提出されることがあります。
内容としては、妻が夫に対して、日常的に暴言や暴力を振るっていた等の「虐待や暴力があったという事実」を事細かく。
ほとんどは「事実とは全く異なる」のですが、不倫相手からすると減額請求ができる「理由」がそれしかないのです。
不倫に至る前から妻が夫に対して日常的に虐待や暴言を繰り返していた場合は、不倫相手は妻に対して慰謝料の支払いを減額請求できるという判例があります。
ですから、「事実とは全く異なる反論書」が提出されることが多いです。
そこで妻としては再度心をえぐられるような思いをします。被害者なのに、加害者に仕立てられるのですから。
相手弁護士さんはあくまでも「依頼人の利益を守る」に徹しますので、不倫をされた被害者である妻のことは考慮しません。
もし、裁判が行われて(又はこれから裁判をする場合)、不倫相手からの酷い反論書を読んでも「まともに受け止めない」ようにして下さいね。
まともに受け止めてしまうと、不倫相手に対して「報いを受けさせる」という目的から反れてしまい、「裁判なんかしなければ良かった」「もっと心が傷つけられた」という気持ちだけが残ってしまう可能性がありますから。
酷い反論書を提示してきたということは、「まともに対抗できる術が一つもない」ということであり、苦し紛れの反論書です。
慰謝料請求までされる方の大半は、目的は「お金」ではないですよね。
お金(慰謝料)が目的ではなく、反省もしない不倫相手に報いを受けさせたい、痛みを味わわせたいという気持ちが強いはずです。
不倫相手からめちゃくちゃな反論書が提出されても、慰謝料請求をする「目的」を最後まで忘れずに闘って下さいね。
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