ダブル不倫に最適な慰謝料請求の方法は!? | 岐阜市で探偵社&法務事務所を経営する浮気調査の専門家 野田知宏の本音ブログ

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まずは、「ダブル不倫」という言葉について説明します。

 

※わかりやすくするために、不倫と言う言葉で表現していますが、不貞行為(性的関係)があるものとして書いていきます。

 

既婚者同士の不倫をダブル不倫と言い、具体的には以下の様なケースです。

 

「A男」「B子」が夫婦で、「C男」「D子」が夫婦だったとして、「A男」「D子」が不倫をしている様なケースです。

 

※「A男」と「C子」のうちの一方が独身であればダブル不倫とは言いません。ちなみに「A男」と「C子」の両方が独身であれば、不倫ではなくただの恋愛です(笑)

 

 

この様な、ダブル不倫の場合、相手方に慰謝料を請求するには、個人的には、直接会いに行って、示談(話し合い)をするのが最適だと思います。

 

何故なら、仮に「B子」「D子」に慰謝料を請求したとします。このことに「C男」が気付いてしまうと、「A男」「C男」から慰謝料を請求されてしまう可能性が高いからです。

 

「A男」「B子」が離婚する場合はよいかも知れませんが、離婚しない場合(実質的にお財布が一緒)は、せっかく「B子」「D子」から慰謝料をもらっても、「A男」「C男」に慰謝料を支払っていては、行ったり来たりしているだけです。

 

ですから「B子」「C男」が気付かない様に、「B子」からこっそり慰謝料をせしめる必要があるのです(笑)

 

 

こっそりせしめる?には

 

「相手方(D子に)に直接会いに行って示談をする」

 

方法が最適です。

 

なぜなら、もしも、「B子」が内容証明を送ったり、訴訟をしたり(裁判所から通知が送られる)すると、「C男」が気付いてしまうことも考えられるからです。

 

この様に、ダブル不倫の場合、法律的な手段を選択することが可能でも、必ずしもそれが有利に働くとは限らないのです。

 

むしろ、ダブル不倫の場合は「法律」より「交渉術(テクニック)」が重要なのです。

 

 

つまり、「D子」が一番恐れることは不倫の事実が「C男」に知れてしまうこと、であることを前提に交渉を行うことが重要なのです。

 

※示談(話し合い)は必ず、確たる証拠がある状態で行って下さい。証拠が有るのと無いのとでは、示談の成功率が大きく違うだけでなく、もしも、相手方が交渉に応じなかった場合、もしくは、話がこじれてしまい、相手方の配偶者にバレてしまった場合、相手方が「根も葉もないことだ。名誉棄損で訴える!」などと暴挙に出る可能性も無いとは言えません。相手方も不貞行為の事実を隠ぺいする為に必死ですので破れかぶれで何をしてくるか分かりませんから、万一のときために事実を証明できる様、動かぬ証拠を準備して交渉に臨みましょう。

 

「D子」がよっぽどのおバカでなければ「B子」の要求を拒否したら、自宅に内容証明裁判所からの通知(裁判等の場合)が届いたり、訴えられて裁判が開催されることになり、そうなれば、不倫の事実を「C男」に知られる可能性が格段に高くなることが容易に分かるはずです。

 

※慰謝料を支払わないとバラすぞ的な発言はNGですので注意して下さい。

 

 

従って

 

「D子」

 

「どうか穏便(ご内密に)」言って

 

「口止め料的な?慰謝料」

 

「B子」に支払うことになるのです。

 

こういったケースの交渉事においては、相手方の一番嫌がるカード(バレるかもよ!)を引っ込めてあげることによって、自分が一番欲しい条件(慰謝料)を頂くことは常套手段です。

 

 

ある人は「合法的な脅しだな」と人聞きの悪いことを言っていましたが・・・(^▽^;)

 

お粗末様でしたm(_ _)m