<<読売新聞より引用>>


当直として単独勤務、研修医9人が違法バイト…兵庫医大


兵庫医大病院(兵庫県西宮市)の臨床研修医9人が研修期間中、


別の病院で少なくとも計46回にのぼりアルバイトをしていたことがわかった。

 2004年度から施行された新医師臨床研修制度で研修医のアルバイトが


禁止されてから、多数の違反が判明したのは初めて。

 厚生労働省近畿厚生局は「研修医の管理が不十分」として昨年、兵庫医大病院に


厳重注意していた。

 同省によると、研修医は国家試験に合格して医師免許を持っているが、


指導医の管理下でなければ診療行為を行えない。ところが、9人は


アルバイト先で当直医などとして1人で勤務していた。

 兵庫医大病院によると、9人は研修2年目だった05年7~12月、神戸市、


岡山市などにある12の民間病院と診療所で夜間当直や休日の日直などを


していた。うち1人は3病院で計25回の当直を重ね、別の1人は4病院を


かけもちしていた。

<<引用終わり>>



なんだか論点が見えないですね。


コレを読んだだけでは、アルバイトは禁止されているのに


それを守らなかった、というように読み取れます。



しかし、本当にアルバイトは禁止されているのでしょうか。


今まで、初期研修制度に関する法律はいろいろ読んできた


つもりでしたが、はっきりと


アルバイト禁止


と書かれている法律はなかったように思います。



思いつくのは、診療に従事しようとする医師は臨床研修を受けなければならない、


という 医師法 第16条の2 の文言と、第16条の3にある


臨床研修に専念しなければならない、という部分でしょうか。


http://www.houko.com/00/01/S23/201.HTM#s3-2



しかし、このアルバイトをしていた研修医たちは


第16条の2を破ってはいないし、当直アルバイトをしていたとしても


それだけで、臨床研修に専念していない、とは言えない筈です。






研修医は、指導医の管理下でなければ診療行為をしてはならない、


という文章内に出てくる、



「管理下」



というのは、一人当直で他科医がオンコール状態、というのもダメな


ようですね。



非常に残念ながら、私の研修病院では


2年目の研修医が当直体制に組み込まれています。


つまり、2年目の研修医が


指導医の管理外で診療行為を行っている、という


違法な病院になってしまいます。



まぁ、私はまだ1年目ですし、当直も副当直という形ですので


問題はないのですが、来年からは改善していく必要がありそうです。




あぁ、そういえば


当直


ではなく、



夜勤



でしたね。


間違った使い方に慣れてしまってはいけませんでした。